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短期での派遣社員の健康保険。

私は、今月いっぱいで会社を退社して、4月から専門学校に通う者です。 2月と3月は暇になってしまうので、2月間派遣社員で働こうと思っております。 そこで質問なのですが、親の国民健康保険に入るつもりですが、 この二ヶ月間で働きすぎてしまうと扶養から外れてしまうのでしょうか?? 年間103万以上だとはずれることはよく聞きますが、二ヶ月だけ16万円ほど稼いだ場合にも扶養から外れてしまうのでしょうか?? もしくは派遣会社から自動的に保険に入れられてしまうのでしょうか??

みんなの回答

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.3

その二カ月間は派遣会社の雇用契約によって社会保険に加入するか変わってくるので派遣会社に事前に聞かれた方が良いでしょう。 もし社会保険に加入ならその社会保険に入らなければなりません。(強制加入です) ちなみに「国民健康保険」は扶養という制度がありません。 「健康保険」に扶養制度があります。(年間130万円とかいう話はコッチです。) ですので親御さんの国民健康保険に入られた場合、親御さんが納められている保険料プラスあなたの所得に応じた保険料が親御さんに請求されます。(親御さんが世帯主なら)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

国民健康保険に扶養の概念はありません。 世帯が同じなら生まれたての赤ちゃんでも被保険者になります。 国民健康保険は昨年度のあなたの収入に対しての所得割、被保険者1人あたりにつきいくらの均等割り、平等割(都23区はない)などで再計算されます。 政管健保や組合健保では保険料負担なしの被扶養者の制度があり、被扶養者の収入によっては被扶養者から外れることがあります(130万円の壁)が国民健康保険では一切ありません。 また今回の場合、健康保険の被保険者の適用除外者、2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものに該当しますので派遣元会社で健康保険に加入することもありません。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

派遣会社の保険に自動的に入るかどうかは、雇用契約によって変わります。1日何時間勤務か、週何日勤務かによってかわるので、派遣会社に確認されたほうがいいと思います。 派遣会社の保険に入れない場合は、国民健康保険に入らなければなりません。国保の場合は所得要件は関係ありません。 年間103万円というのは、親の所得税・住民税を算定するときに、扶養控除が受けられるかどうかのボーダーラインです。今月の給料と派遣会社からの2か月分の給料の合計が103万円以下なら問題ありません。

hiratan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、もし15万程度稼いだとしても、二ヶ月間のみの勤務なら扶養に入ったままでいられるとゆうことですね。 派遣会社にも登録前に確認させていただきます、ありがとうございました。