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派遣社員の健康保険料の金額は?
今年1月末(28日)から派遣社員として働きはじめました。 長期の仕事ということで、社会保険(健康保険&厚生年金)に加入出来るので派遣会社に手続きをお願いしたのですが、 月々の保険料(給料から引かれる額)は、その月の給料から計算された額ではなく、 「だいたいの月給」(時給と労働時間から算出)したもので決めてしまい、その後労働条件がかわらなければずっと同じ額と言われました。 一応、数ヶ月に1度の見直し(「だいたいの給料」の変動)があるとは言われましたが、例えば病気で出勤日数が少なく、もらった給料が少なくとも、極端な話、半額しかもらえなくても保険料は変わらないといわれました。 それに、決算時期の3月に残業が増えて、そのとき給料が増えたときに見直しされてしまうと、その後4月以降の保険料が高くなってしまうことになります... 私自身、他の会社で給与計算等をしたこともあり、その際は所得税のように月々の給料によって支払う保険料も違ってきたのですが... 派遣会社だとこんなアバウトな保険料の計算の仕方をするのでしょうか?
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質問者さんの現在の保険料は被保険者の資格を取得したときの標準報酬月額で決まってます。(資格取得時決定) 毎年、7月1日現に使用されている者は4,5,6月の報酬額の平均により健康保険・厚生年金の標準報酬月額が決まります。 これを定時決定というんですが、ご心配の通り4,5,6月の報酬額が残業などで大幅に増えた場合、保険料も大幅に増えることになります。 で、定時決定で一度増えた保険料はその月以後に残業が減っても下がらないんですね。 随時改定というのもあるんですが、これは、 (1)固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと。 (2)継続した3ヶ月間の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上。 (3)報酬に著しい高低を生じたこと。標準報酬月額等級で2等級以上。 ですので派遣の時間給が上昇又は減少して、 3ヶ月間17日以上の労働で2等級以上の標準報酬月額等級の上昇又は減少でなければ、保険料の変動はないことになります。 ですから、定時決定対象月は残業を極力しないことが保険料の上昇を抑えることになるといえます。
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- ore-summer
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社会保険といっても組合によって基準が違いますが、政府管掌の保険でいいますと派遣会社の説明のほうが正しいと思います。 保険料は 1.取得時決定 2.定時決定 3.随時改定 があり、 1.取得時決定はその名の通り取得時(加入時)におおよその月給で決定されます。仮に実際の給与と大幅に違った場合は、訂正しなおさなければなりませんが、基本的に定時決定や随時改定になるまでは毎月、変更されることはありません。 2.定時決定とは、毎年1回4.5.6月にうけた給与の平均をとり、等級を見直すこと。見直された等級は9月分から変更され次の定時決定まで継続。 3.随時改定とは、給与額の変動や労働条件の変更など一定の条件により2等級差以上の変動があった場合は等級を改定すること。 単に残業が減ったとか稼働日数が少なかったなどは条件に該当しない。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1 >私自身、他の会社で給与計算等をしたこともあり、その際は所得税のように月々の給料によって支払う保険料も違ってきたのですが... 雇用保険のことではないでしょうか?雇用保険料は実際の給与額によって毎月変動します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いろんな保険料の決め方があるのですね。とても参考になりました。 ちなみに質問文にも書いたとおり、雇用保険ではなく、健康保険や厚生年金も所得税のように月々の給与で毎月変動する会社に3社連続勤務して いたのです... うち1社は私のほうで給与計算をしており、前担当者から年金・健康保険料の 金額表をもらって毎月給与によって保険料を変更していました。 だから「所得税」「雇用保険料」「年金・健康保険料」は給与によって 変動あるものだとばかり思っていました...
- srafp
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> 例えば病気で出勤日数が少なく、もらった給料が少なくとも、極端な話、 > 半額しかもらえなくても保険料は変わらないといわれました。 > それに、決算時期の3月に残業が増えて、そのとき給料が増えた > ときに見直しされてしまうと、その後4月以降の保険料が高く > なってしまうことになります... 健保及び厚年に対する保険料に限定すれば、派遣会社の説明はホボ正しいです。 > 私自身、他の会社で給与計算等をしたこともあり、その際は > 所得税のように月々の給料によって支払う保険料も違ってきた > のですが... > 派遣会社だとこんなアバウトな保険料の計算の仕方をするのでしょうか? 確かに毎月の社会保険料等は変動いたしますが、ご質問文を拝読するに、認識が逆のように感じます。実務経験が邪魔していますね。 ○健保及び厚年[狭義の社会保険] 原則は4月から6月に支払われた賃金額等の平均額から導かれた「標準報酬月額」に保険料率を掛けた結果が毎月の保険料[当年9月分~翌年8月分]。 例外として ・取得時決定 資格取得時の推定賃金額を基に「標準報酬月額」を決定 ・随時改定 固定的賃金の増減があり、増減のあった月を含む3箇月間に支払 われた賃金額等の平均額から導かれた「標準報酬月額」の等級が、 現在の等級に対して2等級以上の増減(変動の方向と同じ:賃金 増なら等級も増)していた場合には、変動の あった月を含む 4ヶ月目から「標準報酬月額」を変更。 ○雇用保険 毎月の賃金額等に保険料率を掛けた結果が毎月の保険料
お礼
ご回答ありがとうございました。 まさに実務経験によって混乱していたようです... 「4月から6月に支払われた賃金額等の平均額」という基本を まったく知りませんでした。 最近働いた3社とも、月々の給与(残業代)によって保険料が変動していたので、 (うち1社は私が給与明細作成) まさかこんな風になっているとは思いませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 となると、4,5,6月は本当に残業を極力しないほうがいいですね。 なんかそれも変な話ですね... とりあえず5月はゴールデンウィークもありますし、旅行で休みを 取るつもりでもあるので、時給計算の派遣社員としては給与が減る ことになるので、それでちょっとでも保険料が安くなればいいなと 思います。 アドバイスまでしていただき、ありがとうございました。