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相続するにあたっての改名について

私:60歳・既婚 こども成人2名 主人:4人兄弟の末っ子 で、主人の姓を名乗っています。私の両親が亡くなった時に墓を私たち夫婦が引き継ぐ場合、私の旧姓に改名することは可能ですか。 手続きなどは簡単にできるものなのでしょうか。 それよりも私達の子供が改名する方が良いのでしょうか。 親は姓が途絶えるのは嫌なので、私達夫婦か、孫に姓をついでほしいと言っています。 改名する際のメリット、改名する際に起こりうる事について教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.5

あなたのご両親が亡くなったときに、あなただけが戸籍上で改正するということでしょうか。日本では夫婦別氏はまだ認められていませんから、戸籍上であなただけが旧姓に戻るというのであれば、ご主人と戸籍上は離婚したうえで旧姓に戻し、事実婚の形で以降は過ごす(戸籍上は夫婦ではなくなるので、配偶者控除等の「戸籍ベースで行われる部分」で不利益が生じる可能性はあります)というのが一つ。 あなた方夫婦が、夫側の姓を名乗らなくてもよい(妻側の姓を名乗る)つもりならば、他の方がおっしゃっているように「一度離婚してすぐに婚姻を結んで姓の選択時に妻の姓を選択し直す(戸籍上は一度×が付く)」か「妻側の両親が尊命中に夫が養子縁組をすることで夫の姓を変えて配偶者であるあなたも変わる」という選択をすることになります。 孫の世代(あなたの子)の場合は、既に成人しているならば、その当人が妻側の両親と養子縁組して、姓を変えるのが一般的です。 改姓は家庭裁判所の許可によっても行うことができますが、「やむを得ない事情」がなければ(単に姓を引き継ぎたいなら、養子縁組してくださいで終わり)許可が出ません。名前を残したいからという理由ではおそらく許可されません。 改名するメリットというのは正直ありません。難読姓から一般的な姓になるのであれば(例えば、毒島から鈴木とか)、印象が変わったりするというメリットは存在します。 それよりもデメリットの方が多いです。あなたも、結婚当初に苦労しませんでしたか?通帳やカード、保険に代表されるような会員登録しているようなものの届け出に関して変更したり、印鑑などを作り替えるのに出費が必要だったり、会社勤めであれば改正に伴って書類の提出や、営業とかなら名前が変わったことの通知やら名刺の配り直しなど、多くの手間がかかってきます。それが「面倒」なら十分なデメリットです。あとは、今まで「田中さん」と呼ばれてたのが、「鈴木さん」と呼ばれるわけですから、本人と認識してもらうのにまた時間がかかるというのもデメリットになるかもしれません。 墓を引き継ぐのに改姓は不要です。祭祀の継承ができなくなったならば、合祀するという手段もあります。「xx家を残したい」という気持ちはわからなくもないですが、あなたが「xx家」の名前にしたとしても、次の世代は変わりませんから、子が改姓しなければあなたの代で断絶になります。先の見えた延命です。 姓にこだわる気持ちもわかりますが、残しておくべきものを家族や親せきで一度存分に話し合ったほうが良いんじゃないでしょうか。

874
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (4)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.4

874 さん、こんばんは。 そんな改名なんて言うのはお孫さんのうちの一人から改名者をだせばいいじゃないですか?それも決めるのは成人してからですね。成人のあなたのお子さんは解明すると会社とかでデメリットがあるかもしれません。そんな一族郎党全員改名するなんて必要はないでしょうに…

874
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

あなたがた夫婦が苗字を,妻の旧姓に変えるのは簡単です。 いったん離婚して,妻は旧姓に戻します。すぐにまた結婚して,今度は妻の姓を名乗ることにすれば良いのです。これは裁判所の許可もいりません。役所に行って届けを出すだけです。また,妻の両親がなくなったあとでも,いつでもできます。 しかしこれだけでは子供の苗字は変わりません。それで良いのであればいいのですが,もし子供の苗字も変えたいというのなら,親の苗字を変えたあとであって,親が婚姻中であれば,子供が入籍届を役所に提出すれば,おやと同じ苗字になります。この場合に裁判所の許可は不要です。 上のようなやり方が気に入らなければ,別の方法もあります。それは夫が妻の両親の養子になることです。養子になれば夫婦の苗字は用親と同じになります。つまり妻の旧姓と同じということですね。この場合も,そのままでは子供の苗字は変わりませんから,もし変えたければ子供が入籍届を出してください。これも裁判所の許可は不要です。

874
質問者

お礼

ありがとうございました。 養子縁組ですね。

回答No.2

>私の旧姓に改名することは可能ですか。 不可能ではないとは思います。 が簡単にできるかと言えば簡単ではありません。 いきなり役所に行って「改姓します」といってもできません。 家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てが必要です。 氏の変更が認められるのは 基本的に氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を 来す場合とされています。(裁判所のホームページより) ただ法律事務所のHPを見るとやむを得ない理由があれば可能であると されています。 裁判所のHPではやむを得ない理由が氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合となっているので質問者様のケースで認められるかどうかは弁護士に相談されないと何とも言えない気がします

874
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

改名は必要有れば出来るでしょう。

874
質問者

お礼

ありがとうございました

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