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家族の中で自分だけ改名したい
幼い頃に日本国籍に帰化し改名したのですが、自分は改名前の姓に戻したいと思っています。両親や兄弟は特に改名する意思は無いので、家族の中で私だけ改名したいのですが、可能でしょうか? もし改名が認められた場合、家族とは戸籍が別々になるのでしょうか? 別々の戸籍になった場合、どういった弊害が考えられるのでしょうか? 分からない事だらけです。詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますか? ちなみに私は成人&未婚です。 よろしくお願い致します。
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戸籍法の規定によって姓を変更するには、「やむを得ない事由」が必要です。 戸籍法107条 「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」 また、本条から、あなたが家族と同じ戸籍に入っている間は、家族はそのままで自分だけ姓を変えることはできないことが分かりますね。 別の戸籍になる方法として、結婚や養子縁組以外にも、「分籍」という方法があります(戸籍法100条)。分籍を行うには成人であれば特に制限はないようです。役所に届け出るだけであなたを筆頭者とする戸籍がすぐに作れるかと思います。 戸籍が別々になっても、扶養義務や相続権に影響があるわけではないですし、それによる弊害というのは思いつかないです。 結局のところ、障害になるのは107条の「やむをえない事由」のところですね。姓の変更は、前科から逃れるとか悪用されるおそれがあるので本当にやむをえない理由がないと認められないらしいです。 といっても、例えば難しい字の「渡邉」を不便だから簡単な「渡辺」にしたり、大阪府知事の「橋下」は本当は「はしした」なのですが、これをかっこわるいから読みだけ「はしもと」にしたりとか、そういう細かい変更ならわりと簡単に認められるようですけど。 あなたがどうして姓をもとにもどしたいのか、その動機が家裁で認められるか次第でしょうね。そのへんのところを役所か行政書士にでも相談してみてはいかがでしょう?
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- o24hi
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こんにちは。 皆さんの,まとめのようなお答えになりますが… まず,今回関係しそうなことを列挙してみます。 ◇氏(姓)の変更 ・氏の変更には二種類あります。ひとつは,民法に基づく氏の変更を伴う届けです。婚姻届,離婚届,養子縁組届などがこれに当たります。 もうひとつは,戸籍法に基づく氏の変更です。 ・民法に基づく氏の変更は,届けをすれば足ります。しかし,戸籍法に基づく氏の変更は,規定はあるのですが,実際の許可はハードルが高いです。 ほぼ,機械的に変更が認められるのは,父母が離婚し,例えば母が旧姓に戻った場合で,お子さんを母の旧姓に変更する許可ぐらいです。戸籍法で特例的に届けだけで許可が不要な氏の変更が,戸籍法第77条の2の定めです。 ◇民法 (離婚による復氏等) 第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 ◇戸籍法 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 (以下略) ----------------- 以上から,ご質問についてですが, >幼い頃に日本国籍に帰化し改名したのですが、自分は改名前の姓に戻したいと思っています。両親や兄弟は特に改名する意思は無いので、家族の中で私だけ改名したいのですが、可能でしょうか? ・戸籍法に氏の変更の規定がありますので,可能ではありますが,ハードルは高いようです。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina8.html >もし改名が認められた場合、家族とは戸籍が別々になるのでしょうか? ・別の氏の方を,同じ戸籍に書くことは出来ないこととなっています。 ・事務的にも,戸籍では最初に「本籍地」と「筆頭者の氏名」が書かれており,各個人の欄には氏が書かれていません。 つまり,その戸籍に書かれている方は,自動的に「筆頭者の氏」になりますから,別の氏の方を同じ戸籍に書くことは不可能です。 >別々の戸籍になった場合、どういった弊害が考えられるのでしょうか? 分からない事だらけです。 ・弊害と言えるかどうかはその方の考え方によりますが,通常,未婚の方で親御さんの戸籍から別れている方はほとんどおられないと思われますから,離婚経験者と間違われることがあるくらいでしょうか。 (おまけ) >例えば難しい字の「渡邉」を不便だから簡単な「渡辺」にしたり、大阪府知事の「橋下」は本当は「はしした」なのですが、これをかっこわるいから読みだけ「はしもと」にしたりとか、そういう細かい変更ならわりと簡単に認められるようですけど。 ・前段はそのとおりです。「正字」(いわゆる旧漢字)を「新字体」に変更することは簡単に出来ます。 ・後段なのですが,戸籍の氏には「ふりがな」が振ってあるわけではありませんから(申してで,名にふりがなを付することは可能です),氏をどう読むかは,そのお家の自由です。 「橋下」を「はしした」と読むか「はしもと」と読むかも,「橋下」家の自由ですから,読み方を変えるのに許可が必要なわけではないです。
お礼
やはりハードルはかなり高いですね。 あまり気軽に改名が出来るとなにかと面倒なんですかね。 ともかくリンク先にあったやむを得ない理由には全く当てはまらないので、ダメそうです。 ありがとうございました。
- saregama
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大変難しいと思います。 もちろん、氏の変更をするには家族と戸籍を別にしなければなりません。同じ戸籍には同じ氏しか存在できません。あなたは成人なので分籍という手続きができます。あなたを筆頭者とした独立した戸籍を作ることで、弊害は婚姻時に相手から勘繰られること、二度と親の戸籍には戻れないことくらいです。 氏の変更には家裁の許可が必要ですが、改氏した理由が帰化ということであれば、その氏を名乗ることが帰化の条件でもあったわけです。つまり、帰化の条件である「日本国民として生活する意思」を表すものが日本式の氏なのです。それを外国姓に戻すというのであれば、帰化も許可されなかったということになりますから、まず家裁の許可はおりません。 どうしてもというならば、帰化前の外国籍に再帰化するしかありません。その場合もう二度と日本国籍には再帰化できませんし、以後の在留資格の取得にも影響するかもしれません。
お礼
再気化ですか・・・。それは厳しいですね。 思っている以上に改名というのは大変なんですね。 ありがとうございます。
お礼
「分籍」とうい事が出来るんですんね。 色々と誤解される以外に弊害が無いのであれば、これは問題無いです。 それよりも「やむを得ない事由」がネックです・・・。 こればっかりは、専門家に相談して申請してみないとなんとも言え無そうですね。 非常に勉強になりました。 ありがとうございます。