戸籍法の規定によって姓を変更するには、「やむを得ない事由」が必要です。
戸籍法107条
「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
また、本条から、あなたが家族と同じ戸籍に入っている間は、家族はそのままで自分だけ姓を変えることはできないことが分かりますね。
別の戸籍になる方法として、結婚や養子縁組以外にも、「分籍」という方法があります(戸籍法100条)。分籍を行うには成人であれば特に制限はないようです。役所に届け出るだけであなたを筆頭者とする戸籍がすぐに作れるかと思います。
戸籍が別々になっても、扶養義務や相続権に影響があるわけではないですし、それによる弊害というのは思いつかないです。
結局のところ、障害になるのは107条の「やむをえない事由」のところですね。姓の変更は、前科から逃れるとか悪用されるおそれがあるので本当にやむをえない理由がないと認められないらしいです。
といっても、例えば難しい字の「渡邉」を不便だから簡単な「渡辺」にしたり、大阪府知事の「橋下」は本当は「はしした」なのですが、これをかっこわるいから読みだけ「はしもと」にしたりとか、そういう細かい変更ならわりと簡単に認められるようですけど。
あなたがどうして姓をもとにもどしたいのか、その動機が家裁で認められるか次第でしょうね。そのへんのところを役所か行政書士にでも相談してみてはいかがでしょう?
お礼
「分籍」とうい事が出来るんですんね。 色々と誤解される以外に弊害が無いのであれば、これは問題無いです。 それよりも「やむを得ない事由」がネックです・・・。 こればっかりは、専門家に相談して申請してみないとなんとも言え無そうですね。 非常に勉強になりました。 ありがとうございます。