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相続税軽減の為、孫を養子に。

知り合いの御主人がお亡くなりになられて相続税の負担を少しでも軽減するために、その方は成人しているお孫さんを養子にと考えてらっしゃるようです。そうした場合、姓も変わってしまうのでしょうが、どのようなデメリットが考えられられるでしょうか?

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noname#75437
noname#75437
回答No.3

こういう意味と解釈します。 ご主人が亡くなった。配偶者は法定相続分か、または1億6,000万円の どちらか大きい金額以内であれば、相続税はかかりません。 ですから相続遺の課税評価額が仮に1億6000万でも全部配偶者が 相続すれば相続税はかかりません。 問題は、その後です。 この方が亡くなった日には 5000万円+法定相続人×1000万円以上には相続税がかかります。 これについては、不動産なら借家を建てるなどして評価額を減らします それと法定相続人の数をふやせば一人につき1000万づつ非課税枠が 増えます。 仮にその方の死亡時の課税遺産総額が9000万で法定相続人が 4人なら非課税になるわけです。 孫を養子にして今まで通りの「氏」を名乗らせたい ということであれば、家庭裁判所の許可を得て、 その旨を届け出れば大丈夫。

maomaomi
質問者

お礼

とてもわかりやすく回答してくださって、ありがとうございます。 今まで通りの「氏」を名乗ることが出来るという事も 早速彼女に伝えたいと思います。 助かりました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

No.1さんのとおりですから、何のメリットもディメリットもないでしょう。 相続税上では額は変わりません。ただし、税の負担を養子に課すなら、本人はメリットでしょうが、お孫さんはその点だけは明らかに迷惑かもしれませんね。 姓が変わっても、何ら関係ないでしょう。役所等の手続きが面倒なくらいでしょう。お孫さんは従来の知人とかに周知させる手間がディメリットでしょうが、止むを得ないでしょう。 今後、祖母を被扶養者にすればお孫さんは所得税上は安くなる公算はありますから、メリットでしょう。

maomaomi
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、祖母を被扶養者というのは 思っても見なかったことだと思います。 相続時のみではないメリットを教えていただいて、別の観点から考えられる切り口を彼女に伝えることができそうです。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

ご主人が亡くなられた後の養子縁組では、養子に入られた方は、無くなられたご主人の遺産の相続権はありません。

maomaomi
質問者

お礼

そうなんですね。 彼女に伝えます。ありがとうございました。 迷ってらしたので彼女も意思決定できると思います。

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