第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか
父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。
独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、
仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる
と聞かされています。
父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。
そこで質問ですが、
1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ
ならないのでしょうか?
この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか?
2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの
でしょうか?
・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)
・兄: 子2人
・被相続人(叔母さん)
・弟(私の父) 子3人
・妹: 子2人
3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、
何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?
補足
おばの兄の嫁には、法定相続分はないんですね? 100を単純に7か8で割るんだと思ってました まず、この考え違うことに大変参考になりました