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遺産相続中の復氏届について

18年前に離婚し、親権が父親(元主人)、養育権が私になりました。 離婚したので、旧姓に戻すはずでしたが…子供がまだ小さかったため、そのまま夫の姓を名乗っていました。(養育するのに、親と子供の姓が違うのがイヤだったので、戸籍上も夫の姓です。) しかしながら、すでに子供も成人し、結婚したので、夫の姓を名乗る理由もなくなったので、復氏(旧姓に戻す)したいです。 ここまでだったら、何の問題もなく復氏するとおもいますが… 今年の九月に私の父親が亡くなり、現在、遺産相続などの手続きを始めたところです 不動産などの手続きもまだあります。 この状況で復氏してしまうと、なにか後々、手続き上面倒なことなどあるんでしょうか? 別に、「何が何でも今すぐ旧姓に戻したい!!」という訳でもないんですが、今、復氏してなにも問題がなければ、今後相続の手続きをして、不動産の登記などがそのままできるなぁ~と思っているくらいの話なのですが。 逆に、相続が終わってからではないと変えられない?となると、相続終了後、また、名義?苗字を変更しなければならなくなるな~と思ってます。 簡単に言うと、相続決定前か、相続終了後か、どちらがいいんでしょうか? どなたか、詳しい事をご存知の方、教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.7

 ANo.3です。今までの皆さんへのお礼を踏まえまして…  まず、私もご質問文に「復氏」と言う言葉が使われていましたので、私もその言葉を使いましたが、正確には「氏の変更」です。  「復氏」とは、配偶者が死亡された場合、そのままでは氏は変わりませんが、元の氏に戻りたい場合に提出する届ですので、あなたのケースには当たりません。  そういう意味では、全く違う氏に変更するのも「氏の変更」ですから、手続きとしては同じです。  前のお礼にも書かれておられますが、何となく旧姓に戻る方が簡単そうに思われるかもしれませんが、条件は同じです。ただし、旧姓に戻る方が説得力のある理由になるかもしれないですね。  下記のサイトは、私と同じく元戸籍担当の方が書かれている、戸籍関係の事を調べる際には、かなりためになるサイトですので、ご一読下さい。氏の変更についても詳しく書かれていますよ。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
  • machan72
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回答No.6

何度も失礼します お子さんは今は父の戸籍に入っているのですね。 質問者様の氏の変更が許可になるかどうかはやってみないとわかりませんが、娘さんの氏については、どちらにしても質問者様と同じ氏を名乗っていきたいということのようですから、質問者様が氏の変更の申立をする前に娘さんの子の氏の変更(こちらも家庭裁判所の許可が必要です。質問者様の氏の変更とは性質が違うので、呼び方が変わらないなら問題なく許可されるかと思います。)をして同じ戸籍にしておくと、質問者様の氏が変更になったときに同時に娘さんの氏も変更になります。 (家庭裁判所に相談に行かれるということなので、そのあたりも話してみるとよいと思います。申立の順番や戸籍の状況で申立のときに必要になる戸籍等が変わりますので) 後はやむを得ない理由ですかね。 質問者様の中のやむを得ない理由があると思うのですが…裁判所のホームページの中の氏の変更の記載例は見てみましたか?(他の回答者様が貼り付けてくれているページの下の方にあるのですが) 質問者様の中で離婚されたときに婚姻中の氏を使用しなければならなかった理由、今回旧姓に戻したい理由というのがありますよね?(今までここの中で書いていらした理由と、あとは、考えられるのは質問者様の墓問題でしょうか?縁起でもないですけど)そういうものを最大限主張して後は判断を待つしかないのではないかと思いますが。 がんばってください(^^)v

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.5

NO2なのですが… いわゆる旧姓に戻るというのも氏の変更です。 もしも誤解があったら…と思い、書き込みすることにしました。 で、ハードルが高いかどうかという話ですが、ひとつ言えるのは、そのほかの氏にしたいという申し立てよりは、旧姓に戻りたいという申し立てのほうが少なくともひとつは余計に理由があるわけですよね? 今回の話で言うと、離婚したときにそのままの氏を名乗った理由、今回戻したいわけ(きっかけは相続かもしれませんが、このまま今の氏を名乗っていきたくない事情)が一応申し立ての理由になると思いますが… その事情だけで足りるかどうかは審判官が判断することです。質問者様のありったけの理由を出して申し立てしてみてはどうでしょうか? ところで、お子さんは今どちらの戸籍に入っているのでしょうか? もしも質問者様の戸籍に入っているのでしたら、その氏が変更になるとお子さんの氏も変わるので、お子さんの同意が必要になるはずです。(それを避けるときは、お子さんの氏を父の戸籍に変更するか、分籍するかしなければなりません)

okame_sam
質問者

補足

お礼が遅くなってすみません。 また、度々丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。 説明が重複する部分がかなりあり、長くなりますが… 私が離婚する際、親権、養育権を裁判で何度も争い、親権は父親、養育権は母親(私)という結果になりました。 子供は娘と息子の二人で、親権が父親でしたので、父親の籍でした。 当時の私はとにかく子供たちと離れるのがイヤで養育権だけでも貰えればそれで良かったんです。 しかしながら、養育権は母親の私にあり、私と一緒に生活するにあたり、子供たちと別姓だと何かと問題があると思い、夫の姓を名乗ることにしました。 18年前は今のように離婚、片親への理解?というのもほとんどなく、子供たちも小学生の低学年だったので、片親と言うだけでもイジメにあうかもしれないのに、姓まで違ったら…なんて心配があったんです。 私と同じようなケースの方はたくさんいると思いますが… 息子が結婚する前に、父親の姓で良いか?確認したところ息子はそのままで良いとの事でしたので、父親の姓になっています。 結婚して子供も3人おりますので、今さら、私の旧姓に変える事はないと思います。 娘はまだ結婚はしていませんが、既に成人しており、娘も姓を変えることに賛成してくれています。 娘自身は父親の籍に入ったままなのですが、私の籍に入ると言っています。 行く行くは結婚して別姓になると思いますが、今も一緒に暮らしていますので、結婚するまでは私と同じでいたいとのことです。 machan72さんがおっしゃるように、全く別の氏に変えたいという申し立てよりは、旧姓に戻りたいという申し立てのほうが断然理由はあると思いますが… 他の方に回答頂いた「旧姓に戻るのは大変困難」「やむを得ない理由がなければ…」などなど もっとあっさり、紙に必要事項を記入して変更完了!!くらいに甘く見てたので…そう簡単に変えられないんだなぁと落胆しています。 とりあえず、家庭裁判所に相談に行って見ようと考えてはいるものの…やむを得ない理由をどうしたらいいのか考えているところです。

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。早速のお礼恐縮です。 >私のようなケースの方もいらっしゃると思うのですが、どうにか、戻せないものでしょうか…? 今さらながら、この先も夫の氏を名乗っていることがイヤなのです…。  後ひとつ考えられる方法としては、「氏」や「名」の変更です。これも家庭裁判所に申請して許可が必要です。  勿論これも、やむを得ない事情がないと認められません。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。これ以上具体的なことは分かりかねるんですが、恐らく、個々の事例の内容を勘案して判断されるものだと思います。  この場合は、旧姓に戻ると言うよりは、旧姓と同じ「氏」に変更すると言うことになりますが、結果的には書類上は同じことになります。  勿論、この方法もハードルは高いです。  いずれにしても、家庭裁判所に相談されるのが第一歩ですね。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/17997427f418ceec49256b650033fcec?OpenDocument

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/17997427f418ceec49256b650033fcec?OpenDocume
okame_sam
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 教えて頂いた、サイトは大変参考になりました。 氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合…というのがハードルが高いですね。 書式記載例というのには、私とほとんど同じ理由が書かれていましたが、「判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。」との事で、どんな書面を照会されるのだろうと不安になってきました。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、現場からのお答えを…  まず、復氏が相続の前後のいずれかについては、さほど問題ではありません、名義変更の手間がかかるかどうかだけですから。 >ここまでだったら、何の問題もなく復氏するとおもいますが…  これが問題です。ANo.1さんも書かれていますが、戸籍法の77条2項の届けを出されて、旧姓に戻られなかった場合、その後、旧姓に戻るのは大変困難だと思って置いてください。  新人のころ先輩に習ったのは、「戸籍法の77条2項の届けを出されると、もう旧姓には戻れないと思ってください」と言って、意思の確認をしてから届を受け付けなさい、と言うことでした。  最後は家庭裁判所の判断になりますが、私の任期中(3年間)で受け付けたことは一度もなかったです。ちなみに、人口200万人の都市での話です。

okame_sam
質問者

お礼

>旧姓に戻るのは大変困難だと思って置いてください。 そうですか…もっと簡単に旧姓に戻せるものだと思っていました。 考えが甘かったですね。 私のようなケースの方もいらっしゃると思うのですが、どうにか、戻せないものでしょうか…? 今さらながら、この先も夫の氏を名乗っていることがイヤなのです…。

  • machan72
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回答No.2

質問者さまの事情で許可になるかどうかは家庭裁判所の審判官が決めることなのでなんともいえませんが、仮に問題なく許可になったとしても、戸籍を実際変えるまでに時間がかかります。(決定がお手元に届いてから2週間の確定期間を待たなければ届出が出せません) なので、変えたいのであれば、まずお近くの家庭裁判所に相談してみては? 手続きの相談については行っているはずですので。 ちなみに回答がかぶるかもしれませんが、氏の変更をした場合、現在の戸籍に従前の氏も許可後の氏も記載されているので、許可後でも相続については問題なく手続きできると思います

回答No.1

離婚の際に自らの選択として、婚姻中の氏を称することを選ばれたのであれば、そもそも婚姻前の氏に「復氏」する、ということ自体が容易なことではないと思います。 戸籍法の規定による「氏の変更」の許可を家庭裁判所から受けることが必要になりますので、「夫の氏を名乗る必要がなくなった」なんてものではなく、もっと「やむを得ない理由」があることが求められます。 もし仮にこの点がクリアできれば、相続との順序はどうなっても本質的な問題ではありません。要するに戸籍書類で関係が確認できればいいのですから。 ただ、相続財産の分割協議書を作成する時点と、実際に登記等を行う時点で名前が変わっていると説明が多少面倒かも知れません。

okame_sam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >離婚の際に自らの選択として、婚姻中の氏を称することを選ばれたのであれば、そもそも婚姻前の氏に「復氏」する、ということ自体が容易なことではないと思います。 そうだったんですか…家庭裁判所から復氏するための許可…簡単に出来るものだと思っていました。 なんだか面倒ですね。 しかしながら、今回父が亡くなり、苗字が違うので、何かと面倒でしたし、もっと早くに復氏しておけば良かった。なんて思いました。 それに、この先、私自身がお墓に入ることなんかを考えたら… 「やむを得ない理由」というのがちょっと思いつきませんが。

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