• ベストアンサー

改名について。

42歳の独身女性です。 先日、偶然にも、父の愛人との間に出来た子供と同じ名前であることを知ってしまいました。 生まれた日にちも、さして変らず、どうして愛人の子と実の娘を同じ名前にしたのか、今もって疑問です。 父からは、私自身虐待を受けてきており、事故で早くに亡くなった兄は、身体の小さい子供でありながら、拷問と言えるほどの虐待を受けていました。 たたでさえ、記憶を墨で塗って消してしまいたいような、残酷な仕打ちの中で育ち、そして今になって「同じ名前の腹違いの姉」がいることがわかったのです。 自分の中で何日も考え、できることなら別の名前で人生をスタートさせようと、家庭裁判所に「改名」の手続きを申し出てきました。 42年間慣れ親しんできた名前を変えたくなるほど、私には嫌悪の塊である出来事なのです。 ただ、この時、気になるのが、父にも母にも、このことは知られたくないのです。 もう何年も父には会っていません。 このことが原因で、何年も会ってない父に会い「愛人の子と同じ名前による改名」を希望していることを知られたのでは、私は、また父に半殺しにされかねません。 母は、障害者で寝たきりと言うこともありますが、元気な頃から夫婦仲が悪く、私や兄が殴られていれば、その間だけでも自分は殴られなくてすむ…と見てみぬふりでした。 そんな母にも、今回のことは知られたくありません。 裁判所には、その旨は手続きにいった段階で伝えたのですが、改名の手続きは大変なことで、安易に認めていては、犯罪につながりかねないので、認められるまでには、ありとあらゆる調査が入ると聞きましたが、そんなに、色々なことを調べられるのでしょうか? 調べられることは仕方ないことですが、もう何年も会っていない父親、そして障害者で寝たきりの母親に、このことを知られ、揉め事が起きると思うと「今のままの名前でいるのも苦痛」「両親と会うのも苦痛」なのですが…。 教えてくださいお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

名は、氏とともに人の同一性を表す称号として、その変更は、「正当な事由」があって家裁で許可を得た場合に限って認められるものです。 みだりに変更を認めると社会生活上無用の混乱を起こすことは誰でも理解できることだと思います。 ところで、ご質問のケースが「正当な事由」に当たるかどうかですが、 申立人の主観的な事情だけでは難しく、裁判所が判断するための事実認定が必要になってくるものと思われます。 (裁判所は通常、(1)永年の使用、(2)難解・珍奇な名、(3)宗教上・営業上の襲名、のどれか一つに該当すれば簡単に許可し、 同姓同名の場合はそれによって社会生活上著しい支障があることが認定されれば許可しているようです。) 許可されるかどうかの結論は、全く裁判所次第ですが、通常の判断からすれば難しいケースかと思われます。 同名でしょうが同姓同名ではなく社会生活上に支障が無いこと、自分の気に入らない人の名が自分と同じだから変更したいというのと余り変わらないからです。 ただし、実際の許可は裁判所の判断次第ですからお気を悪くなさらないように。 ご質問の調査とその内容ですが、調査が必要と判断されれば通常、家裁調査官が行います。調査官は家族への調査が通常必須のところ本件の場合は事情からどのように取り扱うか、これも裁判所次第です。 裁判所がご要望に沿った判断をしてくれることを期待します。

その他の回答 (1)

回答No.1

親御さんに調査をするかどうかはわかりませんが、改名が認められれば戸籍と住民登録の名前が変わります。 もし国民健康保険証をお持ちならそれも名前が変わります。 少なくともお母様に知られずに・・・・というのはむずかいしかもしれません。 独身とのことですが、現在の戸籍はどうなっているのでしょうか? お父様もしくはお母様の戸籍に入っているのであればやはりどこかでばれるという可能性もあります。 親御さんから戸籍を分離しておけばすぐにわかるということはありませんが、何故分籍したのかとお父様かお母様に探られることはあるかもしれません。

noname#42865
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 私は離婚歴があり、本籍地は結婚した時のままなので、戸籍は両親とは別になっています。 さらに、両親とは離れて暮らしている為、保険証なども「遠隔地」ということで、両親と別の保険証を持っています。 …どうしてこんなことになったのか…名前だけで、こんなに不愉快な思いをするとは考えもしませんでした…。