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相続順位
親が住んでいた土地が、叔母のもので、親が亡くなってから、親の保険金から叔母に土地代を支払いました。名義はまだ移していませんが、兄弟3人(義姉、主人、義妹)の名義にして、いずれ土地を売った代金を三等分しようと義姉が言っています。義姉と義妹は結婚してご主人の姓になっています。主人が長男で、墓も守っていくつもりで故郷に帰ってきました。本来ならば、その土地にうちが住めば問題はなかったかもしれませんが、そこには住みたくありません。ですが、長男が権利を持っているのではないのでしょうか?権利の順番はどのようになっているのか。ちなみに子供は男の子が居ます。
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まず、被相続人に子がいた場合、配偶者と子が相続人になります。 配偶者が死亡している場合、子が相続人になります。 この時の遺産分配は、法律的には 配偶者が生きている場合:配偶者(1/2)、子(残りの1/2を、子の人数で均等に分ける 配偶者が死亡の場合:子が、人数で均等に分ける となっており、子が結婚して姓が変わっていようと、相続の権利は消失しません。 ですので、遺産を3人で均等にわけよう。というお義姉さんの言い分は、とても正当な主張です。 長男に優先権があったのはもう何十年も昔の話。現代では子の相続権に順位はありません。均等割りです。 ただし、子のうち誰かが特にご両親の面倒をよくみていた場合(介護をしていた、金銭面で支援していた等)は、その苦労に報いる為に、若干多くもらえる可能性はあります。 しかしこれも、「近所に住んでいた」「墓を守っていくつもり」程度で主張するのは無理。 なお、一番問題なのが、 「ご両親の死後、叔母から遺産となる保険金で土地を購入した」 という点。 そうなると、その土地は「遺産」とは認められない可能性があります。 まだ名義を移していないという事は、正式な売買契約ではないんですよね? その場合、土地の購入に対する税金はどうするのか?土地の固定資産税支払いはどうするのか?の問題や、 後日の分配時には、相続税よりも高額の税金がかかる可能性があります。 法律的なことについて詳しく相談したいのでしたら、下記URLより「法テラス」へ相談してください。 http://www.houterasu.or.jp/
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- yuuyu1
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今の世の中長男がすべて相続できるのは、遺言でもない限りありえないですよ。 相続は、配偶者3/1 残り子供たちで分配するのが基本です。 あとは、その時の状態で相続額は変わりますが、3人兄弟の長男だけでは、全部相続は、現在ではありえないでしょう。
- ennoozuno
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血縁関係がさっぱり判りませんので、法定相続人の順位については以下のようなサイトをご参照ください。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
ありがとうございました。土地に対する税金ついて勉強します。