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毒物劇物取締法についての質問なんですけど・・・

毒物劇物営業者って特定毒物を販売するときは容器に解毒剤の名前を書かないと売ってはいけないんですか?あと、毒物を売るときどんなに少ない量でもその毒物の性状や取扱いの情報を相手に提供しないといけないんですか???

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

参考URLの「毒物及び劇物取締法」に表示等についての規定が掲載されています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM
hiro1108
質問者

補足

すいません・・・、何処に書いてあるか探しているんですがどうしても分からないです・・・。

その他の回答 (1)

  • blo-old
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

>解毒剤の名前を書かないと売ってはいけないんですか? 薬品を色々と買っていますが、「解毒剤~」は 聴いたことがありません chie65536 さんが示したURLの文章を読めば はっきりと書いてあると思いますが。。。

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