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毒物・劇物の取扱について
毒物・劇物の取扱について教えて下さい。 現在、使用前の重さ(ビンごと)を量り、使用後にも重さを量り(ビンごと)使用量と使用前、使用後の重さを管理表に記載しています。(使用量は重さでも容量でも良い) 今度、管轄部門が変わることになり、この方法でないといけないのかどうかが疑問点です。 重さで試薬が前回の終了時と大して変わらないことを確認する必要があるのでしょうか? 3Lのガロンビンをはかることの出来る量りがないために、重さで使用前、使用後の記録を取っていかなくてはならないとなると、量りを購入し、設置する場所を確保しなくてはならないからです。 ただ、重さで管理しなくても良いとなると、容量での管理をある程度信頼の置けるレベルでするとなると、それはそれで難しいと思うのですが。 まずは法律上、規制かあるのかどうか知りたいと思っています。 法規に詳しくないので、ご存じの方是非、ご回答をよろしくお願いいたします。
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- jiam5002
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法律上は、「使用した量をそのつど記録せよ」とは書かれていませんが、厳重な管理は求められておりますので、その管理方法の一つとしては有用だと思います。 私のところでは、原則として使用前と使用後の重量を測定して記録しておりますが、例えばメタノールなど比較的毒性の弱いものについては、管理者が定期的に在庫を確認することで、使用ごとの記録はしておりません。 ガロンビンの試薬も購入しておりますが、使用の前に1Lもしくは500mlの容器に移し替えて、使用する時には必ず小分けした容器を使っております。ガロンビンの管理は責任者が小分けで抜き取った重量を記録しており、別の鍵つきのロッカーに保管しております。 使用前と使用後であまり重さが変わらない程度の使用量であれば、ガロンビンではなく、小さい量での購入、もしくは小分けでの使用はいかがでしょうか。 必要量よりも多く購入するのも管理が大変ですし、試薬の劣化やコンタミのリスクも多くなると思います。
- aka_tombo
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毒物・劇物取締法と言うのがあります。 (事故の際の措置) 第16条の2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。 (立入検査等) 第17条 厚生労働大臣は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。 《改正》平11法087 《改正》平11法160 2 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。 《追加》平11法087 3 前2項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。 《改正》平11法087 4 毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 5 第1項及び第2項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 《改正》平11法087 立入検査はともかく、このような薬品を取り扱う以上、管理は厳密にしなければなりません。容器ごと重量をはかる方法は、移し替えなどで別容器に付着したり、その洗浄の手間などを考えると非常に合理的な方法だろうと思います。 何か異常事態がおきたときのことを考えれば秤の購入やら場所の確保にかかるコストは十分にペイできますし、企業の体質上も必要なことではないでしょうか? 例えばシアン化合物などの猛毒を扱っていて、「誰がいつ何に使ったのかわからないが半分ほど減っている」と担当者が答えたら、その企業が失うものは「信用」ではないでしょうか。信用はコストにかえられません。