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毒物劇物取り扱い責任者の資格取得

毒物劇物取り扱い責任者の資格を取得したいの ですが会社の営業所は、毒物劇物営業者の登録 していません。 薬剤師で条件は満たしているので申請すること できるでしょうか。 窓口は、どこでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.4

marib8 さんは何をしたいのでしょうか?  お勤めの会社の営業所に「毒物劇物取り扱い責任者」を置く事になって,marib8 さんが「毒物劇物取り扱い責任者」になる事になったのでしょうか?  それであれば,「毒物及び劇物取締法」の第7条第3項に『製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に』,『その店舗の所在地の都道府県知事に』とありますので,先の方が示している様に,県の薬務課等になると思います。具体的には県庁のHPを御覧になるか,電話ででも問い合わされれば良いと思います。 *************************** (毒物劇物取扱責任者) 第7条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。 2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて1人で足りる。 3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。 ***************************  また,そうではなくて,資格の1つとして「毒物劇物取り扱い責任者」という資格を取りたいという事でしたら,「薬剤師」の免許の所有が「毒物劇物取り扱い責任者」の資格の所有になります。つまり,申請は必要ありません。  何故なら,「毒物劇物取り扱い責任者」というのは職務(?)の名前であり,資格の名前ではないからです。 *************************** (毒物劇物取扱責任者の資格) 第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 1.薬剤師 2.厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 ***************************

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM
marib8
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

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回答No.3

参考です こっちの方が良いかも http://www.pref.miyagi.jp/yakumu/Tetuzuki/dokuyakuzai.htm

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回答No.2
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回答No.1

地域の区役所の保険所か保険課に申請するといいですよ

marib8
質問者

お礼

有難うございます。 参考にさせていただきます。

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