- 締切済み
毒劇物の販売について
私の会社では主に農家を相手に毒劇物(農薬)を販売しています。 販売時には本人の氏名・住所・受領印をもらっています。 毒物劇物営業者としての届出もあります。 しかし、毒物劇物取扱責任者がいない日(土日)にも店舗を開き、 お客へ販売をしています。 劇毒資格を持っている人意外には取扱いについての知識は0で、 取扱いに関する説明や講習もなく、大部分の者は購入者へ知識 無く売り渡している状況です。 このような状況の中、もし購入者が劇毒物の誤った使用による 事故を起こした場合は、販売した当事者、会社の社員としては どのような処罰を受けるのでしょうか。 劇毒法関係を見ると都道府県より営業停止等の措置を受ける ようですが、それ以外にも罰金や懲役刑などを受けるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1