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毒劇物の販売について

私の会社では主に農家を相手に毒劇物(農薬)を販売しています。 販売時には本人の氏名・住所・受領印をもらっています。 毒物劇物営業者としての届出もあります。 しかし、毒物劇物取扱責任者がいない日(土日)にも店舗を開き、 お客へ販売をしています。 劇毒資格を持っている人意外には取扱いについての知識は0で、 取扱いに関する説明や講習もなく、大部分の者は購入者へ知識 無く売り渡している状況です。 このような状況の中、もし購入者が劇毒物の誤った使用による 事故を起こした場合は、販売した当事者、会社の社員としては どのような処罰を受けるのでしょうか。 劇毒法関係を見ると都道府県より営業停止等の措置を受ける ようですが、それ以外にも罰金や懲役刑などを受けるのでしょうか。

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回答No.1

たぶん勘違いをなさっているのではないでしょうか? 特定毒物については、毒物劇物取扱責任者ではなく都道府県知事の許可が必要です。 毒物劇物取扱責任者は、取扱施設ごとの保健衛生上の危害防止が役割という意味で専任が義務付けられているにすぎません。毒物劇物の使用については資格は必要ないので、たぶん上記の特定毒物の話が入り混じってしまわれたのではないでしょうか。

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