• ベストアンサー

自衛官の勤勉手当について

今年の11月1日から来年の3月16日まで病気で休暇を取得することになりました。 病気休暇90日、足りない日数は年次休暇で休みます。 今年の12月と来年の6月のボーナス勤勉手当の減額を最小限にしたいと思います。 どのように休暇を取得すれば1番良いのか? 退職金にも影響するのか?人事ではどのように影響するのか?初めての事で非常に不安です。 お力添えよろしくお願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#251489
noname#251489
回答No.1

休暇等の計算 (11月1日から来年の3月16日までの全日数) -(11月1日から来年の3月16日までの土日祝日の日数、しかし、年始年始の特別休暇である今年12月29日から翌年1月3日までの土日祝日は除きます) =あなたが休暇等の処置をしなければならない日数分です。 休暇等の取り方は、まず、代休が有れば一番に代休です。次に年休、そして、年末年始を挟みますので特別休暇の6日分、最後に日数が足りなければその不足日数分を病気休暇に充てましょう。 病気休暇は必要最小限が最善な方法です

関連するQ&A