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国家公務員の育児休暇と年次休暇

国家公務員が1年間育児休暇を取った場合に、復帰後の年次休暇の扱いはどのようになるのでしょうか。 具体的には、妻の育児休暇が終了する来年の4月から1年間育児休暇をとろうと思っているのですが、育児休暇に入る前の年次休暇の残り日数が、復帰後の年次休暇の扱いにどのように影響されるのか、よくわからないのです。 たとえば育児休暇に入る前に年次休暇をすべて使ってしまい、残りがなくなっていた場合、1年後の復帰時には何日の年次休暇がもらえるのでしょうか。 復帰後も育児関係での年次休暇使用が見込まれるので、育児休暇に入る前から計画的に年次休暇を使いたいと考えているのですが、育児休暇とその終了後の年次休暇の関係については、人事院や各中央省庁HPの育児関係コーナーに的確な情報が見つかりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamu_00
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回答No.5

国家公務員で現在育休中の者です。 付与日数:育児休暇が終了し,職場復帰した時点でその1年に対し20日付与される 繰越日数:前年度に残した休暇は翌年度に繰り越しされる。(最大20日) ですので、年次休暇をすべて使って育休に入られたら、翌年復帰したときには20日の休暇があります。 ご覧になられたかもしれませんが、人事院のHPをはっておきます。 Q8をご覧下さい。 また、休暇等の扱いについては、職場の庶務担当の方がご存じだと思いますので、直接聞かれたらいいと思います。

参考URL:
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikujikyugyouseido.html
pookazu
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。計画的に休みを使い、計画的に休みを残せということですね。 そのほかの方も、回答をいただきありがとうございました。 まだ、育児休業をとるかどうか検討中(回答の中で教えていただいたように経済的な問題もありますので…)ですが、今回いただいた回答は大変参考になりました。

回答No.4

こんにちは。 私は地方公務員なので、質問者様と全く同じケースになるか分からないのですが・・・。 いま現在育児休業中で、4月から復帰します。 産休・育休あわせて3年間とりました。 つい先週、職場へ行き、上司と面接をして制度を確認してきたばかりなので、そのことを書かせていただきます。 前年度分を使い切っても、今年度分の20日はある状態ですよね。 (何度か制度がかわり、いま現在は)何年とっても年休の繰越があるそうです。 「復帰する前年度の何割以上出勤しなければ繰越はない・・・」 という制度なのですが、 「産休」「育休」は、 「出勤したものとみなされるので、年休は20日繰越」 という説明を受けました。 質問者様の職場で直接確認されてみれば、一番確実かと思います。 的外れな回答でしたらごめんなさい。

  • poroloon
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.3

no.2です。 少し間違えましたので、訂正します。 no.2の回答にあった「ゼロ」は、間違いで、1割は条件付で支給されるようです。 参考urlも付けときます。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/SMILE/smile03-07.html
  • poroloon
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.2

育児休暇ではなく、育児休業ですよ。お間違いなく。 なので、「育児休業 人事院」とかで検索するとヒットすると思います。 経験者ではありませんが、有給休暇のしくみから考えて、有給休暇を使い切って4月1日から育児休業に入り、翌年4月1日から復帰した場合には、15日しか有給休暇はもらえないような気がします。 その理由は、新人の場合だと4月から12月までの勤務になるので、1年の3/4しか働かないので、20日の3/4の15日しか有給休暇がもらえないのと同じ原理と考えます。 話はそれますが、育児休業中の給与は元々支給されませんが、子供の年齢が満1歳を超えると、共済からの支給(金)も無くなるので、育児休暇中の収入はゼロになりますよ。

noname#223163
noname#223163
回答No.1

某地方公務員の場合ですが、 年次休暇が繰り越せるのは、次年度までです。 具体的には、一年分の年次休暇が20日間あります。 今年度、5日間休暇ととって、残り15日間は翌年度に繰り越せます。 翌年度後、その年度分20日+前年度分15日=35日間年次休暇があります。 その年度に5日間休んだ場合、翌年度は、 その年度分20日+前年度分20日+前々年度分10日 と言う計算になりますが、繰り越せるのは前年度分だけなので、 最高40日間の年次休暇になります。 ご質問の場合、育児休暇に入る前の年の年次休暇は関係なくなります。 つまり、前々年度分は使い切っても残っていても、 一年後の復帰時は同じだと思います。

pookazu
質問者

補足

早速ご回答をいただき、ありがとうございます。 ただ、国家公務員の年次休暇は、年度ではなくカレンダーイヤー(1月開始、12月終了)で管理されているので、4月は期間の途中ということになります。育児休暇に入る前の1月から3月にどのくらい年次休暇を使うかということが、1年後の4月に復帰したときに関係してくるような気がしているのですが…。

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