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有給休暇使ってボーナス減らされる
冬にインフルエンザに罹りやむなく4日程有給休暇を使いました。 あと、元々有休を申請していた日に叔父の葬儀があったので わざわざ忌引きに変えるのも気が重いので有休で出席。 そうしたらボーナスの査定で減額されてしまいました。 なんでも5日以上休むと減額されるそうなんです。 皆勤で金一封とかならわかるんですが、 有給休暇を取得してボーナスの減額っていうのは労働基準法上は まったく問題がないものなんでしょうか? ボーナス出るだけましなのかとも思いますが、 サービス残業しまくりなので、なんだか納得いきません。
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>労働基準法上はまったく問題がないものなんでしょうか? 問題は有るでしょうが実質的な効果は無いでしょう 行政の指導でも「有給休暇は出勤と同じ扱いをしなさい」とは言ってきますが 賞与の評価に当たってはその根拠を開示する必要も有りませんので会社のやりたい放題なのが現実です 「有休は出勤並みに扱ってるが評価が低いだけです」 「たまたまその評価低下分が5日間有休と同じ金額になったのでしょう」 だれにも反論は出来ません >5日以上休むと減額されるそうなんです。 あくまで「うわさ」でしょう、キチンと規則が有ったり、開示されたりもされていないでしょうね うちの会社でも減額されるとかされないとか... 賞与支給前になるとなぜか担当役員から「有休消化一覧表」を求められます 何に使うのだろう? もしかするとあまり使っていない人には賞与が加算されるのかな?...(笑)。 そんな世界です
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- naocyan226
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労働基準法第136条に次の条文があります。 「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 >なんでも5日以上休むと減額されるそうなんです。 これだけの理由でボーナスを減額されるのは、明らかに不利益な扱いですから、この規定が就業規則に明記されていても、上記に違反していますので公序良俗に反する規定として、無効とされるでしょう。しかし、特に罰則の対象ではありませんから、労基署に訴えれば是正勧告か指導に留まるでしょう。 >有給休暇を取得してボーナスの減額っていうのは 若し上記の規定によるだけで他に理由がないならば、違法な扱いとなります。 ということですから、不服ならまずは労基署に、最終的には裁判に訴えることになりますが、そこまでするとそれは大袈裟な事ですから、まずは労働基準法第136条について違法の点を会社と話し合ってはどうでしょう。
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回答ありがとうございます。 今まで会社ではこうしてきたので納得してくれと 明細添付の紙に書いてありました。 今まで誰一人有給を取らないので妙だな~と思ってたんですが あまりにも取り辛い雰囲気だし、申請出したところ事細かに 理由を聞かれて驚いたのですが、だからだったのか!という感じです。 >これだけの理由でボーナスを減額されるのは、明らかに不利益な扱いですから やはりそうなんですね。 納得できました。ありがとうございます。 しかしこのことを言うと私に他の問題があるという話しになるんだろうな・・・ 皆我慢してるし、事を荒立たせる気もないので忘れようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 5日以上休むと減額されるというのは噂ではなくて事実なんです。 就職して以来何故か就業規則を見せてもらってないので 規則に書いてあるかは微妙なところなんですが (なんだか見せろというのも言えなくなってきた) ボーナスの明細と一緒に別紙で査定方法が書いてあり 休んだ日数かけるX○○ みたいに計算式が乗ってるんです。 しかし休んだ日数が出勤すべき日数の?パーセントを超えたらと書いてあるし 休んだとしても年次有給休暇分は関係ないと思っていたんです。 今まで長期入院して有給を使い切った人で引かれた話は聞いてたのですが、 有給の範囲内で引かれるとはいささか意外だったのです。 >賞与の評価に当たってはその根拠を開示する必要も有りません だから会社側としてはギリギリ違法じゃないのか・・・ よくわかりました。 ありがとうございました。