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有給休暇を使用したときの皆勤手当について
労働基準法によって下記の通り定められておりますが、有休を使って休んでも皆勤手当は支給しなければ ならないのでしょうか。 有休を使っても使わなくても欠勤には変わりないので 皆勤手当は支給しない…というのは違法ですか? 年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条) 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当および賞与の算定等に際して、欠勤として取り扱う等の不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。
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参考URLわかりやすかったです。ありがとうございます。