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証拠保全

証拠保全 第234条裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。 これ申立てするのは、誰ですか? 裁判官?原告?被告?

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 第234条裁判所は、  念のために確認しましたけど、刑訴234条は親告罪(告訴権者)の規定でしたから、お尋ねのこれは「民事訴訟法」の規定ですよね?  日本の民事訴訟は、「当事者主義」を採用していますので、裁判所は、黙って見ているだけです。申立など一切しません。  また、その条文は「裁判所は・・・ 申立により・・・ 証拠調べをすることができる」という文脈ですので、その文脈上も、裁判官が申し立てることもありません。裁判官が自分で申し立てて、自分で証拠調べをするというのはおかしいですから。  当事者主義の制度では、どんな申立も当事者がしなければなりません。  原告でも被告でも、どちらでもいいです。その証拠を使いたい方が申し立てることになっています。  また、(警察官個人が訴訟をおこしたり、証人として出廷するようなことはあるが)民事裁判に警察は介入しませんので、民事裁判に警察の出番はありません。警察が申し立てをすることもありません。

その他の回答 (1)

  • 177019
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回答No.1

これを申し立てするのは「警察官」です。「訴えの提起前に裁判所に申し立て・」ですから、原告や被告はそのような権限はありませんし、裁判官がそんな事は一切しません。

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