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民事訴訟法第236条 証拠保全

民事訴訟法第236条に、相手方が特定できない場合にも証拠保全ができるという趣旨の条項を見つけました。 イメージが沸かないのでどなたか、具体例を教えてください。

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは 証拠保全手続きとは本来の証拠調べまで待っていたのでは、その証拠の取調べが不能または困難となる恐れがある場合、予めその証拠調べをして、その結果を保全しておくための手続きです。 236条によって、相手がいなくても相手方のために特別代理人を選任することになっているので、相手方が指定できなくても申立てできるとしています。 具体的に書けば、例えば交通事故のひき逃げの場合、相手が特定できていないが、相手の特定を待っていると時間の経過に伴って、証拠の取調べ(道路のブレーキ痕や塗料等々)が困難になることは、容易に想像できますよね?この場合当然、証拠保全の申立ては可能ということです。 参考になれば幸いです。

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