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裁判所の保全係は何をするところですか?
現在、裁判所の保全係で「通行妨害禁止仮処分申し立て事件」の争いをしています。相手から訴えられたのです。これは裁判ではなさそうですが、ではこの保全係は何をするところなのですか?この保全係で「判決」は下りるのでしょうか。そしてその後どのような流れになっていくのですか?よろしく回答をお願いします。
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保全係は,基本的には,民事保全法という法律に定める,仮差押,仮処分という裁判手続を担当しています。 仮処分も,裁判の一種ですが,判決の手続(口頭弁論手続)とは違って,より簡易な手続で,迅速に,ただし,あくまで「仮の」裁判をするという手続です。 通行妨害禁止仮処分ということですので,例えば,あなたが他の人が通行する権利のある通路に,柵を設けて通行できないようにした,その時に,そこを通行できる権利があると考える人が,とりあえず通行できるようにしてくれ,ということで,通行権があることを簡易な方法で証明し(疎明といいます。),裁判所が双方の言い分を尋ねて(審尋といいます。),一応相手方の言い分に理由がありそうだということになると,「仮に通行妨害をしてはならない」という裁判をします。これが仮処分です。 ここでは,相手方の通行権は,一応認められただけで,確定していません。権利の存否は,判決手続で確定することにして,一応言い分がありそうなので,確定までは通行をさせてやりなさい,という裁判がされるわけです。 この裁判は,判決ではなく,「決定」という形式の裁判です。 仮処分が認められると,争う方法は,保全異議の申立てという,民事保全法の手続内で,仮処分の取消しを求めて争う方法と,起訴命令の申立てといって,仮処分はそのままにして,本当に権利があるかどうかを,厳格な手続(判決手続)で確定してもらいたいという申立てをする方法があります。 保全異議の申立てをして,言い分が認められると,仮処分が取り消されますが,やはり相手方の通行権の存否は確定していませんので,本訴(判決手続による裁判の申立て)が出る可能性があります。 起訴命令の申立てをして,相手方が応じると,本訴が提起され,口頭弁論を開いて審理する手続が始まります。ここでは,証人尋問や本人尋問という方法で立証活動がされて,それによって,通行権の存否が判断され,判決が確定すると,以後,その権利の存否を争うことはできなくなります。
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- tk-kubota
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その仮処分は「仮に通行してもかまいません。」又は「仮に通行できません。」と云うことで「とりあえず」です。 その裁判形式は「決定」です。 決定ですから、後に本案判決が必要です。 その本案判決で「通行できます。」又は「通行できないです。」と決まるわけです。 ですから、仮処分は、その仮処分のあった日から本案判決の確定日まで、暫定的に決めておく手続きです。
お礼
とてもよくわかりました。ありがとうございました。しかし本日、裁判所から「決定」が下りまして、またわからないのです。 質問を書きましたので回答をよろしくお願いいたします。 「通行妨害禁止仮処分」の決定の件
お礼
とてもよくわかる回答でした。ありがとうございました。 しかし、本日裁判所から「決定」が下りました。 またわからないので質問に書きましたので回答をよろしくお願い致します。 「通行妨害禁止仮処分申し立て」の決定の件