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被告提出の証拠調べ

債権回収訴訟、本人訴訟の原告です。 役員報酬金額めぐる争いです。私(原告)は総会で決議された金額を支払えと主張しています。 被告(管理組合(被法人)理事長))は総会で決議した金額は過誤であったと主張し準備書面で提出した証拠【乙x号証】(以下、【乙】)に記載の金額を支払うと主張しています。 【乙】は管理会社が作成し、理事長にファックスしたものと推測できますが理事会資料には存在しません(理事会審議資料を閲覧し不存在を確認)。 私(原告)は、【乙】には計算根拠(管理規約や理事会内規、計算に使用した数値の根拠)、作成者、作成日、等が記載されていないことから信ぴょう性がない、かつ理事長がねつ造した疑いがあると反論し、3度にわたり原告の準備書面で証拠調べをしてほしいと裁判所に願い出ました。 この請求は無視され被告主張の金額で判決(原告敗訴)が下されました。 控訴しましたが裁判所はこの件には触れず原審容認の判決を下しました。 質問 1.民事訴訟法219条による申立てが必要なのですか。 2.証拠調べの要否判断は裁判官にあるのですか。同223条は適用されないのですか。 3.証拠調べもせずに下した判決は違法と言えませんか。 4.上告の価値はありますか。(1審は簡裁、控訴審は地裁なので上告は高裁となります)。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20696)
回答No.1

原告の準備書面で証拠調べをしてほしいと裁判所に願い出ました。」 ここのところですね。あなた自身が証拠を提出しないといけません。 というか 言葉の問題です。すでに提出しているのに 判事に証拠調べをしてほしいと書くからいけない。 理事会審議資料を閲覧し不存在を確認 作成者、作成日、等が記載されていない これが証拠だと断定して書けばいいだけかもしれませんね。

daikoku99
質問者

お礼

難しい質問だったようでごめんなさい

daikoku99
質問者

補足

被告が提出した証拠に対して原告はその信ぴょう性の確認を裁判所に求めることはできないのですか。 民訴では原告提出と被告提出双方に対して請求できると理解しているのですが。

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