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行政訴訟の場合被告の証拠調べは無いのですか?
今行政訴訟をしていますが 原告の証拠調べはあるのですが 被告の証拠調べはありません これは被告(国)の出す証拠は疑いようがない本物であるという前提でしょうか? なんか腑に落ちなくて質問しました よろしくお願いいたします
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私の経験では、国家賠償法に基づいて、国を被告としましたが、証拠調べ(当事者尋問)は「陳述書」で、これに代え終結しました。 つまり、通常の訴訟のように双方の調べ(当事者尋問)はないようです。 「被告(国)の出す証拠は疑いようがない本物である」と言うこともないでしようが、実務ではあるのかも知れないです。
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- kanpyou
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民事訴訟法 228条 (文書の成立) 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 このように、証明力の問題ですので、文書の真正やその証拠価値を否定するに足りる『証拠で証明』しなければなりません。 原告が、文書の成立を否定する証明責任を負っています。
お礼
民事訴訟法ですか・・ 今回の件でそこはじっくり読まなかったです 初めに・・今回の質問は ふと疑問に思ったもので それが裁判に活かせるかは現時点では期待していません しかし 目からうろこ があればうれしいです 民事訴訟の場合 民間<>民間 なので双方の証拠調べがあるのは理解できます 民事訴訟の一種ですが 行政訴訟の場合 民間<>国 なので・・と考え 行政訴訟法の特融なものと思ってました 【質問】 >228条 (文書の成立) この解釈 >2「その方式」及び「趣旨により公務員が職務上作成・・」 という読み方としていいのでしょう? >公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 今までの被告証拠書証は 15ぐらいありますが 1)3個ぐらいが自ら(国の他機関)が作成したもの 2)6個ぐらいが原告が国のフォーマットに原告が記載したもの 3)残り6個ぐらいが民間機関が作成・提出・販売したもの 上記2)3)は「公務員が職務上作成したもの」なのでしょうかね?? >3 公文書の成立の真否について疑い 理解 その通りですね >証明力の問題ですので、 前述1)はそれに当てはまります 2)は微妙なラインですね でも国が受け取っていますしね >証拠価値を否定するに足りる『証拠で証明』しなければなりません。 内容否定は考えていません 否定立証は原告責任ですね 原本が存在するか? これを確認するのが期日に行われる証拠調べだと思っていました ということが今回の質問の趣旨です 判りずらい質問ですみません いろいろ ありがとうございます
- buttonhole
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>原告の証拠調べはあるのですが被告の証拠調べはありません なぜ、そう思ったのでしょうか。それが本当であるのならば、被告が提出した証拠が被告にとって有利な物であったとしても、裁判所が証拠調べをしない以上、原告にとって喜ぶべき状況です。
お礼
buttonhole 様 毎度ありがとうございます >なぜ、そう思ったのでしょうか。 書いた様に「ふと腑に落ちないな?」 理由は原告・被告も立証責任は違うと言えども 段取りは同じだと思いました >それが本当であるのならば、 はい 現在まで 被告は乙第5号証まで出していますが 原本の証拠調べはありませんでいた >被告にとって有利な物 思うにやはり被告の有利なもの?立証したいものです >原告にとって喜ぶべき状況です。 すみません 自分の頭では理解できません どう原告に有利?喜ぶ? ものなのでしょうか もし 喜ぶ?有利・なことなら活用したいです (質問時点では考えていませんでした) 良ければ「喜ぶべき点」を教えて頂きますでしょうか よろしくお願いいたします
お礼
いつも知識のあまい自分に 回答ありがとうございます >証拠調べ(当事者尋問)は「陳述書」 ですね 1回 その道の大先生に依頼しましたが 断られましたw しかし色々教えていただきました >「被告(国)の出す証拠は疑いようがない本物である」と >言うこともないでしようが、実務ではあるのかも知れないです。 やっぱこれにつきますね 納得 & 予想 ま・・自分も被告の出したものの証拠調べやっても 軽く5秒見るだけですしね 全員の方の意見的にも法的拘束力があるものではなく 慣例かな?って思いました ありがとうございます