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養子縁組の成立の要件。
養子縁組の成立の要件。 ・夫婦が未成年を養子とする場合、夫婦は共同で縁組しなければならない。 ・夫婦の一方が養子となる場合、他方の同意が必要。 この2つの意味が理解不能。 どういう意味?
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書いてあるとおりなのだが,どこがわからないのだろう? 初めのやつは... 男Aと女Bは夫婦である。未成年者CがAの養子になりたいとしてもA-Cの養子縁組だけでは認められずにCはAとBの両方の養子にならなければいけない。 2番目のやつは... 男Aと女Bは夫婦である。AがDの養子になりたいとすれば,Bの同意が必要である。Bの同意がなければA-Dの養子縁組は認められない。またBがDの養子になりたいときも同様で,Aの同意が必要である。