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養子縁組の手続きについて。

婚姻届を提出し現在は主人の姓を名乗っていますが、私が一人っ子ということもあり私の両親との養子縁組を考えております。 そこで教えて頂きたいのですが、 (1)養子縁組の用紙は、手続き後本籍になる市の用紙に必要事項を記入して、そちらに提出するものなのでしょうか?お互いの実家は同じ県にありますが、暮らしている市が違います。また、私達夫婦は他県で生活しています。 (2)養子縁組の用紙と一緒に提出しなければならない書類は何が必要ですか? ネットで自分なりに調べてみましたが、難しい事ばかりでよく理解出来ませんでした。 どなたか分かりやすく教えて下されば幸いです。

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回答No.1

養子縁組をしても本籍地が変わるわけではないので、 「手続き後本籍になる市」とお書きになっている意味がよくわかりませんが、 養子縁組届の提出は、対象者─この場合は「shino-cat」さんのご両親とご伴侶─ の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場にすることができます。 提出は郵送しても使者が持参しても構わないはずですが、 念の為、該当する役所にご確認されることをお勧めします。 添付すべき書類は、この場合、 配偶者(「shino-cat」さん)の同意書(養子縁組届への記載でも可)と 提出先に本籍がない対象者の戸籍謄本です。 また、養子縁組届には成年の証人2人の署名と押印が必要です。 さらに、対象者の身分を証明するパスポートなどの書類と印鑑、 それからご伴侶が国民健康保険や国民年金加入者ならば保険証や年金手帳も要ります。 こちらも詳細は直接お問合せいただいたほうが間違いないと思います。

shino-cat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「手続き後本籍になる市」とは、私の実家の方の市役所と言う意味です。 分かりづらくてスミマセン・・・。 参考にさせて頂きます。