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養子縁組の解除
母が弟(故人)の子供(17歳、15歳)と養子縁組しています。幼少時の教育上の手続きの便宜のためでした。代襲相続人と養子としての相続分を有しておりますが、教育もひと段落したので、実子との公平を期すため養子縁組の解消を考えていますが、未成年の養子からの同意はどのように得たらよいのでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
原則、縁組離縁後の法定代理人(親権者)となるべき人との協議となります。 孫の実の母が夫(弟)との死別、もしくは離婚で親権者が実の母でしたらその母との協議。離婚で親権者が弟(実の父)、もしくは孫が両親とも死別でしたら、後見人を定めてもらうべく家裁に申し立てとなりましょう。大ざっぱにかきました。他に考慮せねばならない事情があるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。弟は離婚しており、親権も有していました。後見人が必要ですね。家裁に相談してみます。