• 締切済み

養子縁組の解除

母が弟(故人)の子供(17歳、15歳)と養子縁組しています。幼少時の教育上の手続きの便宜のためでした。代襲相続人と養子としての相続分を有しておりますが、教育もひと段落したので、実子との公平を期すため養子縁組の解消を考えていますが、未成年の養子からの同意はどのように得たらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

原則、縁組離縁後の法定代理人(親権者)となるべき人との協議となります。 孫の実の母が夫(弟)との死別、もしくは離婚で親権者が実の母でしたらその母との協議。離婚で親権者が弟(実の父)、もしくは孫が両親とも死別でしたら、後見人を定めてもらうべく家裁に申し立てとなりましょう。大ざっぱにかきました。他に考慮せねばならない事情があるかもしれません。

noname#213134
質問者

お礼

ありがとうございました。弟は離婚しており、親権も有していました。後見人が必要ですね。家裁に相談してみます。

関連するQ&A