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妹を養子にできますか?
私たち夫婦に子供がいないので、遺産(と言える程のものはありませんが)を何人かの弟妹のうちの一人の妹に残してやりたいと思っているのですが、 養子縁組によるとすると、次の法文がよく理解できません。 1. 民法793条で、「尊属と年長者は養子にできない」とあるのですが、実妹を養子とすることはできますか? 2. できるとすれば(796条)の「配偶者とともに縁組をする」とは具体的にどういう意味なのでしょうか? 私と妹が養子縁組をすれば、私の妻と妹との間にも養親・養子関係が成立するのでしょうか? 3. (810条)のただし書きなのですが、妹は婚姻により私とは別姓となっています。この場合妹夫婦は現在の姓を 称し続けられるのでしょうか? (妹の夫(筆頭者)と養子縁組をした場合には、妹夫婦は私の姓を称することになると思うのですが。) どなたかお教えください。
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noname#11476
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- lyosha2002
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回答No.2
noname#113260
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 戸籍法をみたりしていたのですが、法文をただしく読むのはむつかしいですね。これですっきり理解できました。