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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「養親となる者の年齢」について)

養親となる者の年齢について

このQ&Aのポイント
  • 初学者です。民法817条の3第2項、民法795条、民法796条で夫婦が養親となる場合、民法792条により当該夫婦は、ともに『20歳以上』であることが必要でしょうか。
  • 養親となる者の年齢に関して、成年に達した者は養子をすることができます。また、養親となる者は配偶者のある者でなければなりません。夫婦の一方が他の一方の養親とならない場合、特別な事情がない限り養親となることはできません。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合は例外です。
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、配偶者とともに養子縁組をする必要があります。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合や、配偶者が意思を表示できない場合はこの限りではありません。また、配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意が必要ですが、一部の例外があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

素人です。 民法第753条の成年擬制により、20歳以上でなくとも、成年では?

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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