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パート 年収と所得
- パート 年収と所得について知りたい
- 初めて働くパートの所得に関して、給与明細と手に入るお金の違いを教えてください
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世間でいう扶養というのは,大まかに3つの意味で用いられていて,それぞれ全く違っており,連動もしません。 1.健康保険の扶養家族と国民年金の3号被保険者の対象になるかどうか 2.所得税,住民税の配偶者控除の対象になるかどうか 3.配偶者の勤務先の給与のうち扶養家族手当などの対象になるかどうか このうち103万円とかがキーワードになるのは2.です。 給与所得者であれば,年収(社会保険料や所得税の源泉徴収を引く前の支給額で通勤交通費は除く)が103万円以内であれば所得税はかかりませんし,配偶者控除の対象になります。住民税は少しだけ基準が違います(98万円から103万円の間)が,同じように本人は住民税が非課税となって,配偶者控除の対象になります。 1.の観点からは103万円などは全く関係がありません。まず自分で社会保険に加入しなければならない条件に当てはまれば当然に加入します。このときには収入がいくらであっても扶養家族にはなれません。社会保険の加入条件に当てはまらない人で年収(やはり何も控除される前の総支給額で判断します。通勤交通費も含みます)が130万円未満であれば,配偶者の社会保険の扶養家族になって無料で健康保険に加入できますし,年金も自己負担無しで3号被保険者になることができます。 3.の観点では,基準は会社によって様々です。1.と連動させるとこともあれば2.と連動させるところもあります。全く別の基準で考えることもありますし,そもそもそんな制度がないところもあります。
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- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
103万までというのは、給与明細でみる収入の所です。 少し引かれたりする所得税を除いた、実際に手にしたお金が103万未満ということではありません。 パートの年収が103万円以下であれば、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円となり、全額控除になるので所得税を支払う必要はありません。 配偶者控除とは、納税者(この場合は夫)に、収入が少ない配偶者(この場合は妻)がいる場合に納税者の所得から所得税38万円、住民税33万円の控除を受けられる制度のこと。配偶者控除を受けることによって夫の所得税と住民税が安くなります。
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 実際手にした額とは違うということですね。 給与明細の「課税対象累計」という欄に記載されてる額が103万未満だと扶養範囲内という考えで正しいでしょうか? また、通勤手当は(非)となってるのですがこれは対象外になるのでしょうか? 合わせて教えて頂ければ、大変有難いです。 よろしくお願い致します。
お礼
詳しく回答頂き、有難うございます。 扶養の意味もわかりやすく感謝しております。