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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万円未満のパートの所得税について教えてください。)

103万円未満のパートの所得税について

このQ&Aのポイント
  • 103万円未満のパートの所得税について教えてください。
  • 1年間の収入が103万円未満であれば所得税もかからないと聞いていたのですが今回ひかれてしまった分は戻ってくるのでしょうか?また来月からは新しいパートをする予定なのですが今の会社ではどのような手続きをしておくべきなのでしょうか?何かもわなければいけない書類はありますでしょうか?
  • 103万円未満のパートの所得税について気になっています。毎月の収入が6万ぐらいでしたが、今月は9万ぐらいまでいってしまい所得税がひかれました。無知で申し訳ありませんが、この場合、ひかれた税金は戻ってくるのでしょうか?また、新しいパートに転職する際の手続きや必要な書類についても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zuwaikani
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回答No.4

>103万円未満のパートの所得税について教えてください。 これについては、その年分(1月から12月まで)の給与収入(アルバイト、パート等含む)が103万円以下なら、所得税がかからないと言うことです。年の途中では、年間収入は誰もわかりませんので、1ヶ月の収入が約8万6千円(103万割る12ヶ月)を超えると超えた金額の約5%が所得税として、差し引かれます。9万円あれば、少し引かれたと思います。  しかし、ある月に所得税が引かれていても、12月の最後の給与で年末調整(1年分の給与の総収入の清算)して、返してもらえます。このためには、次の会社に、前の会社(1月の退職分も併せて)の給与収入の証明(源泉徴収票と言います)を提出しなければなりません。 そうしないと、次の会社は、あなたの年間の給与収入がわからないので、年末調整できません。 しかし、途中採用のパート等の社員については、年末調整しない会社も多くあります。 その場合には、前の会社の源泉徴収票と次の会社の源泉徴収票を取っておいて、翌年の2月16日から3月15日までに税務署で確定申告(用意するもの:源泉徴収票、認めの印鑑、自分の銀行等の口座のわかるもの)すれば、後日あなたの口座に入金されます。(3月15日までに申告しなくても、大丈夫です。還付(税金を戻してもらう)申告は、たしか5年先の3月15日まで有効だったと思います。この申告のとき注意すことは、所得税は、103万以下ならかかりませんが、市県民税(住民税とも言います。)は、収入が97万(市町村によっては、98万)を超えると課税されますので、もし3つの給与収入の合計が97万を超えていたら、あなたが支払っている生命保険料の証明書も併せて持参した方が良いと思います。(税金が少なくなりますよ。)  参考:給与所得(収入が少ない場合)=収入(手取りではなく、会社があなたに支払うべき金額、税引き前の合計)-65万円(給与所得控除と言います。自営業で言うところの必要経費分)です。 したがって、収入103万なら所得38万となります。所得税の基礎控除額(生じた所得から誰もが一律に受ける控除のこと)38万円ありますので、所得38万-基礎控除38万=0円となり、課税所得は、0円ですので、課税所得のない人は、税率(最低5%~)を掛けてもゼロですから、かかりません。しかし、住民税は、基礎控除が33万円と定められていますので、38万-33万=5万となり、5万×10%(一律10%)=5千円の税金となります。(もちろん、基礎控除以外に扶養控除、生命保険料控除、社会保険料控除などありますので、このとおりではありませんが。)  それと、市県民税には、今説明しました、この所得割の税額ともう一つ均等割と言う税額があります。これは、所得が(基礎控除などを差し引く前の額:先の例で38万)37万(又は38万の市もあるかも)を超えるとかかります。4千円~4千5百円程度で市町村によって若干違います。この均等割と所得割を合わせた額が市県民税となります。 >2月に旦那の扶養に入り6月からパートをはじめました。 これは、ご主人の健康保険の扶養家族になったということですね。ご主人の所得税については、1月の最初の時点では、扶養親族(妻の場合は控除対象配偶者)はありません。ですから、ご主人は今年の11月までは、扶養親族なしで計算した所得税を毎月引かれ、12月の年末調整の時に、控除対象配偶者を計算に入れて、清算されますので、ご主人の収入によりますが、数万円は還付(12月分の手取りが増える)が生じると思われます。(12月31日までに子供さんが生まれられると、もう数万円増えます。)お二人(もしかすると3人)で食事でもされては、いかがでしょうか。  どうぞ、お幸せに!

amrnk
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました。 とても助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.2

今のパートをやめて、次のパートということでしょうか? まず今のパートをやめるときに源泉徴収票をもらってください。 それを12月に勤めている勤務先に提出してください。 前の勤め先と現勤め先の給与を合算して103万以下なら、ひかれた所得税は 現勤め先から還付されます。 12月に勤め先が無い場合は税務署で確定申告すれば所得税は 税務署から還付されます。    以 上

amrnk
質問者

お礼

早急なご返答ありがとうございました。 とても助かりました

回答No.3

今のパートをやめて、次のパートということでしょうか? まず今のパートをやめるときに源泉徴収票をもらってください。 それを12月に勤めている勤務先に提出してください。 前の勤め先と現勤め先の給与を合算して103万以下なら、ひかれた所得税は 現勤め先から還付されます。 12月に勤め先が無い場合は税務署で確定申告すれば所得税は 税務署から還付されます。    以 上

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2月に旦那の扶養に入り… 税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万円未満であれば所得税もかからないと聞いていたのですが今回ひかれてしまった… 年の途中で、その年が 103万円を超えるか超えないかなんてことが、支払者に分かるわけないでしょう。 >戻ってくるのでしょうか… 年末調整もしくは確定申告。 >何かもわなければいけない書類はありますでしょうか… 源泉徴収票。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

amrnk
質問者

お礼

早急なご対応ありがとうございました。 丁寧に教えて頂きたすかりました

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