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パートの年収
昨年の7月よりパートで働いています。 よくわかっていなかったため、扶養の認定を受けられる収入の範囲を超えてしまった月があり、昨年にさかのぼって扶養の認定を取り消され、今年の7月までは自分で国民健康保険と国民年金を支払うことになりました。(現在手続き中でまだ支払ってはいません。) 8月に職場を変え、新しい職場で収入の月額が108334円未満での契約だと言うことを証明してもらい、8月からは扶養の再認定を受けることが出来ました。 私のような場合、よく言われている年収130万円の区切りは、もう手遅れなのだから関係ないように思えるのですが、関係あるのでしょうか? 主人は年収130万円を越えると自分の税金が増えて損をすると言うのですが、実際そうなのでしょうか? 他に何かデメリットはありますか? また、この場合の130万というのは源泉徴収表に書いてある今年1月から12月までに得た収入と言う解釈で良いのでしょうか? 無知のために、質問自体わかりにくいと思いますが、考えるほど訳がわからなくなってきてしまっています。 どうぞよろしくお願いします。
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#の追加です。 健康保険の扶養については、130万円を超えれば扶養にはなれないので、国保と国民年金に加入することとなり、その負担が増えます。 国保の保険料は前年の所得を基に計算され、国民年金は月額13300円です。 おそらく160万円を超えないと、この負担増は吸収できないと思われます。 又、夫の年収が850万円であれば、所得税率は20%になると思われますから、配偶者特別控除額5万円の減では、定率減税後で16%ですから、所得税8000、住民税で約4000円ほどの増額となります。 もう一つ、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 家族手当の額によっては、この影響は非常に大きいです。 結論として、家族手当の問題が無ければ、130万円以内に、家族手当の問題があれば103万円以内に抑えた方がよろしいかと思います。 この回答は、あくまでも現在判っている条件の範囲内での回答です。 家族構成や、夫の社会保険料の額などで、変わってくることがあります。
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#2の追加です。 >健康保険の扶養に入るには、これから先、月108334円未満を保っていけば問題ないのですよね。 その通りです。 月によって変動する場合は、3ケ月程度の平均が子の範囲内であれば大丈夫です。 配偶者特別控除額は、先の回答の参考urlをご覧ください。 健康保険の扶養から外れない範囲で考えたらいかがでしょうか。 夫の課税所得(収入ではありません)が330万円以下なら、所得税率が10%で、定率減税を考慮すると8%ですから、配偶者特別控除額が5万円減っても、所得税で税額で4千円、住民税で2千円程度の違いです。 それよりもあなたの収入が増えたほうが有利でしょう。
補足
ありがとうございます。 知識と理解力が乏しくてほんとにお恥ずかしいです。 わが家の場合、主人は年収で850万位あると思うんです。 となると所得税や住民税の増額分はもっと増えますよね。 私がこのまま調節しないで働いたとしても、健康保険の関係もあるので、収入は133万円位にしかならず、これを130万円で調節した方がいいのか、しなくても総収入でみればあまり変わらないのかの違いが知りたいです。 この場合での配偶者特別控除額5万円の減では、所得税、住民税ともにいくらくらいの違いになるのでしょうか? 何度も何度すいません。 どうかよろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 この年収は、他に収入が無ければ、源泉徴収票に書かれている「支給総額」のことです。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 共稼ぎの場合、103万円と130万円の壁を越えると、税金や社会保険料の負担が増えますが、負担が増える以上に収入を増やせば、負担増の問題はなくなります。 パート収入と税金・社会保険の関係については、参考urlをご覧ください。
補足
ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 健康保険の扶養に入るには、これから先、月108334円未満を保っていけば問題ないのですよね。 ただ、今年は1月から7月までの収入が多かったので、収入は103万円をすでに越えてしまっています。 この場合、少しでも配偶者特別控除を多く受けられるように11、12月は出来るだけおさえて働いた方が得なのでしょうか?
- naosan1229
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扶養には、社会保険における健康保険の扶養認定基準である、12ヶ月間の収入が130万円未満であることと、だんなさんの所得税控除である1~12が妻での1年間の収入が103万円以下であることの、二つの扶養があります。(もちろんそれぞれ別々です。) 社会保険における健康保険の扶養認定基準については、これから12ヶ月間の収入が130万円未満であることとされているため、1ヶ月あたりの給料総支給額が108,333円以下であれば、健康保険の扶養として認定されます。 また、だんなさんの所得税の扶養控除については、今年1年間のあなたの収入について、103万円以下(非課税分である交通費等を除く)であれば、だんなさんの所得税は扶養がいることによる控除額が発生するため所得税額が安くすみ、141万円まで段階的に所得税額が上がっていくこととなります。 ご質問中にある130万円については、社会保険における健康保険の扶養認定基準でありますので、これから12ヶ月間の収入が130万円を超えない様にしなければなりません。(月額108,333円を超えないようにしなければなりません。) ですので、決して源泉徴収票に記載されている金額ではありません。(所得税の扶養控除については、この源泉徴収表に記載されている金額です)
補足
回答してくださってありがとうございました。 今年の私の収入は、すでに103万円を越えてしまっています。この場合、11、12月を出来るだけ抑えて働いた方が良いのでしょうか? 所得税額が上がると言うのは、来年引かれる額が増えると言うことですか?
お礼
ありがとうございました。 わかりやすく教えていただいて、大変参考になりました。