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著作権やパブリシティ問題

現存する人物【一般人】を、店舗名や会社名で使用するのは パブリシティ権や著作権で引っかかる恐れはあるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.2

> 補足でのご質問になるのですが、これは全く縁もゆかりもない方、憧れているや、尊敬する恩師、外国人の名前でも同じなのでしょうか? その名前が実在の人物の名前かどうかは登記する時に確認のしようがありませんので問題にならないでしょうね。 そもそも、よほど珍しい名前でない限り同姓同名の人物は複数人居るでしょうから、誰の事を指しているかなんて会社名を決めた本人にしか判りません。

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質問者

お礼

とても安心しました。今後の参考にもなりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

一般人であっても、その人しかいないようなオリジナリティ溢れたお名前なら、「この名前といえば、私のことになるだろう。詐欺投資会社の社名に使われて、迷惑している」と訴えられる可能性はあると思います。その言い分が通るかどうかは裁判次第ですね。 でも株式会社佐藤一郎としたところで、その佐藤一郎さんから名前をとったと断定することはできませんから、同姓同名がある名前なら認められる可能性は低いでしょうね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

人名に著作権は発生しません。 パブリシティ権は著名人の名声を利用するような場面で発生する権利なので、一般人には関係ありません。 創業者の名前を会社名にした企業というのは結構あるので、基本的に会社名に人名を使用しても問題ありません。

12252332
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 補足でのご質問になるのですが、これは全く縁もゆかりもない方、憧れているや、尊敬する恩師、外国人の名前でも同じなのでしょうか? 続けてになってしまうのですがご回答の程宜しくお願い致します。

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