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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:製品などのネーミングの著作権について)
ネーミングの著作権についての注意事項
このQ&Aのポイント
- 現在募集しているタブレット製品のブランド名募集に応募しようと思ったのですが、応募要項には「ブランド名が第三者の著作権などの知的財産権を侵害しないようご注意ください」という注意事項があります。
- 特に、「第三者の著作権などの知的財産権を侵害しないようご注意」ということは、応募前に著作権登録の有無を確認し、問題がないことを確認する必要があります。
- さらに、賞金を進呈した後に採用されたブランド名が他の著作物の著作権等を侵害する恐れがある場合は、賞金を返還しなければなりません。注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
その会社,自社のブランド名に使うつもりなんですよね? だとしたら採用前にそういうことを調べるのが普通でしょ。 差し障りがあるなら使わない。 それが普通の会社じゃないでしょうか。 その調査義務を応募者に押しつけるんですか? しかも権利の侵害者は自社なのに,その責任は応募者にあると? ていうか侵害しそうなのは商標権。例に出すならこっちで著作権じゃない。 ていうか著作権を侵害するようなブランド名っていったいどんなもの? 著作物の定義が理解できていないと思います。 どんなつもりでそんな恥ずかしい文章書いているんでしょうかねぇ。 それにもしも応募時に問題がなかったとしても, 後日問題が出てきたときにその会社, 応募者もその争いに巻き込んでくるんじゃないでしょうか。 こんな注意書きを出す企業なら,やっていくるかもしれません。 ちなみに考えられるトラブルは商標権の侵害でしょう。 商標登録者から損害賠償請求される可能性があります。 とにかくいろんなことをわかってない会社に何かしてあげるだなんて 時間の無駄,労力の無駄です。 むしろいざこざに巻き込まれるリスクを考えると, 応募しないのが賢明だと思います。
その他の回答 (2)
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2
>候補をググって、既に商標登録してないか下調べしましょう。 可能性は有るけど公開されてない商標ではweb検索では出てこないでしょう。 素直にipdlで検索するべき。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
- hideka0404
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回答No.1
候補をググって、既に商標登録してないか下調べしましょう。 被ったら当然アウトです。