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別表4について教えてください

別表4について質問させていただきます。 参考書に、 【利益積立金とならない社外流出欄は、「配当」「その他」「※」の3つに区分します。株主に配当金を支払う際には、所得税を源泉徴収します。そこで、源泉所得税額との関連を考えて配当のみ区分掲記し、配当以外の支払項目は「その他」と記載します】 と載っているのですが、 【源泉所得税額との関連を考えて配当のみ区分掲記し、配当以外の支払項目は「その他」と記載します】←この意味が良く分かりません。 源泉所得税額とどういう関連があるのでしょうか。 しっくりくるご回答、いただければ助かります。 宜しくお願いします。

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回答No.1

株主に配当を支払う場合は 10%なりの所得税を引いて払います。 これを源泉所得税と言います。 所得税は通常お金を稼いだ人が 自分で申告しますが、会社員や株主、特定の業者の個人には 支払元の会社が所得税を引いて 引いた残りを支払います。 国が所得税を取りっぱぐれないように 法律で会社の義務にしているのです。 話を戻します。 利益剰余金があります。 そのうちいくらかを株主に配当します。 100円の配当があるとしたら 10円は会社がは預かり、 株主には90円の配当通知が行きます。 10円はわかりやすくいえば、預かり所得税 ですが、 もうすでに財務諸表の上の方で預かり所得税を 計上しているので その他、に分類せざるを得ないのです。

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

gummiis
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 預かり所得税は、別表4のその他に分類されるとのことですが、具体的にどこに記載されるのでしょうか そのような欄は見当たらなかったので…。

その他の回答 (2)

  • te1944
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回答No.3

例えば、400万円の配当を支払った場合、その支払った日(効力発生日)の属する事業年度の申告書別表4の社外流出欄に配当として400万円を記載します。源泉徴収税額は区分して記載しません。 下記のような説明はどこに記載されているのでしょうか? 【利益積立金とならない社外流出欄は、「配当」「その他」「※」の3つに区分します。株主に配当金を支払う際には、所得税を源泉徴収します。そこで、源泉所得税額との関連を考えて配当のみ区分掲記し、配当以外の支払項目は「その他」と記載します】

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • munorabu
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回答No.2

《利益積立金とならない社外流出欄は、「配当」「その他」「※」の3つに区分します。 これは加算・減算の社外流出欄に記載する支払項目のことです。 《株主に配当金を支払う際には、所得税を源泉徴収します。そこで、源泉所得税額との関連を考えて配当のみ区分掲記し、配当以外の支払項目は「その他」と記載します これは上記とは別の事で、例えば下記の利益処分を行った場合 当期利益:100万円、株主配当:10万円(源泉所得税額:15,315円)、 事業分量分配金:5万円 別表4の記載例 最上段の当期利益及び当期欠損の額 総額欄:100万円、 処分留保欄:85万円  処分社外流出欄  配当:10万円 処分社外流出欄 その他: 5万円

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。