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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別表5(1)を間違えたら)

別表5(1)を間違えたら

このQ&Aのポイント
  • 資本金1000万円の零細企業が別表4の課税所得金額を間違えると法人税額に影響が出るので注意が必要です。また、別表5(1)の翌期首現在利益積立金額の合計値の計算が誤っているとどのような結果が待ち受けているのか気になります。罰金刑や叱責刑などの処罰があるのかも知りたいです。
  • 別表5(1)の各行は過去の経緯を引き継ぐ情報として意義があるものの、右下隅の合計数値自体の意義について疑問があります。税務署がこの合計数値を見て何を意図しているのかも気になります。
  • 資本金1000万円の普通の零細企業が別表4の課税所得金額を誤ると法人税額への影響が出るため、慎重になる必要があります。また、別表5(1)の翌期首現在利益積立金額の合計値の誤りによる結果が気になります。罰金や叱責の処分があるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.1

利益積立金の累計額=課税済の利益 です。 会社が合併したり解散するときには、税額に影響しますが、これが間違っていても税務署は何も言わないことがほとんどです。

noname#155081
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、普段は合計数値自体を用いた税務計算はないわけですね。 ところで、以前税理士が、当然会社のP/L,B/Sは承知した上で別表5(1)をみて、「すごいですね」と言っていたのを聞いたことがありますが、両者の乖離が大きい(利益積立金>>利益剰余金)のはよいことなんでしょうか。両者の差の大小は、「経営的観点から」はどう評価すべきものなのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
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回答No.2

会計上は費用、負債として認識するが、税務上は損金に算入されないというものとして、賞与引当金、退職給付引当金があり、早めに貸倒れ損失の認識をしているのなら、その否認額も大きな額になります。 一般的に正しい会計処理をしていれば利益積立金>利益剰余金となります。 それを「すごいですね」と言っているのは、 その税理士が会計をわかっていないか、 あなたの会社の会計がでたらめで計上すべきでない引当金を積み立てているかのどちらかです。

noname#155081
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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