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扶養を外れない方が良かったのか教えて下さい
- 新しいパートの仕事で週4日勤務で月収約14万円年収約170万円になる予定ですが、扶養を外れて国民年金・国民健康保険に加入すると約3万円近く引かれ、週3日で扶養内で働いた方が変わらないようです。
- 面接では週3か週4の募集だったが、週4日で採用されたため社会保険に入れず、扶養内の3日で働いた方が良かったのか悩んでいます。
- 年収130万円ギリギリのため、通勤費込みの場合でも扶養内に入れない可能性があります。国民年金と国民健康保険は合わせて2万円で済むが、来月1ヶ月後の更新の際に週3日に変更するか悩んでいます。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養内の3日で働いた方が良かったのでしょうか? はい、「国民年金第3号被保険者+健康保険の被扶養者」と「国民年金の第1号被保険者+国保の被保険者」では、「将来の保障、万一の保障」がほぼ同じです。 また、「(市町村の)国保の保険料」は地域差が【とても大きい】のでケースバイケースですが、一般的には、「厚生年金保険+健康保険」のほうが(国民年金1号+国保よりも)保険料負担が軽くなることも多いです。 ということで、「年収約170万円」ですと「保険料負担と保障のバランスが悪い」と言えます。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html --- 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ ***** (備考) 「収入が増える」ということは、それに合わせてshellie0818さんの「税法上の所得金額が増える」ということですから、shellie0818さんの「来年の個人住民税」が増えます。 ただし、負担する社会保険料が増えますので、「所得控除(のうち社会保険料控除)」は増えます(=税金が減ります。)。 --- また、ご主人が「配偶者【特別】控除」を申告している(≒ご主人の合計所得金額が1千万円以下である)場合は、その分ご主人の「所得控除」が減ることになります(=ご主人の税金が増えます。)。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…週3日に変更出来ればした方がよいのか?もしくは何か良い方法… 上記の通り、「保険料負担と保障のバランス」が悪いですから、「厚生年金保険(と健康保険)に加入できないか勤務先に確認する」のが一番目の選択肢になるかと思います。 --- (詳しい解説) 厚生年金保険(と健康保険)は、「適用事業所に常時使用される労働者」は、原則として「被保険者」とされます。(加入するかどうか選択することはできないということです。) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >> 厚生年金保険に加入している…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。 なお、「パートタイマー」の場合は、「短期間でやめてしまうことが多い」「労働時間や労働日数が非常に少ないことが多い」など「一般社員と同じように取り扱うのは実務上の問題が多い」ため、別途【労働時間と労働日数の目安】があります。 (上記リンクより) >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ【一般社員の4分の3以上】であるときは、原則として被保険者とされます。 ただし、あくまでも【目安】ですから、以下のようにも説明されています。 >>この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から【常用的使用関係にあると認められる場合】は、被保険者とされます。 とはいえ、保険料(事業主負担分)を嫌う事業主は多いですから、「目安ギリギリならば加入させない(=被保険者の届け出をしない)」ということも多いのが実情ではあります。 --- 2番めの選択肢としては、「ご主人の健康保険の被扶養者のままでいる」=「ご主人の健康保険が定めた基準内で働く」ということになるでしょう。 なお、(ご存知のように)「被扶養者資格の認定と削除の基準」は「保険者(保険の運営者)」によって異なりますので、ご自身が加入している健康保険のルールをご確認ください。 ただし、以下の「公文健康保険組合」のように詳細にルールを定めている保険者は多くなく、「イレギュラーなケースはその都度判断する」という保険者も多いです。 ちなみに、「問い合わせは事業主経由で受け付ける」という保険者は多いです。 『家族を被扶養者から外すとき|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_hazusu.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「健康保険の被扶養者」に引き続き認定される場合は、「国民年金の種別変更(3号→1号)」の届け出を行う必要はありません。 理由としては、「健康保険の被扶養者に認定されている配偶者は、第2号被保険者に扶養されているとみなしてよい」という実務上のルールがあるためです。(詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。) ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『「ねんきんネット」サービス|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 2点、補足がありましたので回答を追加していただきました。 ***** (補足1.) ご存知かもしれませんが、「給与から差し引かれる社会保険料」と異なり、自分で納付する社会保険料は、【生計を一にする親族】のうち実際に納めた者の所得控除の対象になります。 つまり、【生計を一にする親族】のうち「一番所得税率の高い者」に(代わりに)保険料を払ってもらえば、家計全体では節税になるということです。 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (補足2.) 「市町村国保」には、「保険料の法定軽減(政令軽減)」の制度があります。 それなりに所得があると対象にはなりませんが、国保に加入するのであれば、「国保上の世帯主変更」はしておいたほうがよいかもしれません。 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 当然、保険料の通知は「国保上の世帯主」宛に届きますが、「税法上の社会保険料控除」の対象になるのは、あくまでも「(生計を一にする親族のうち)実際に納めた納税者」です。 ※詳しくは、「加入する市町村」、「社会保険料控除」については「所轄(あるいは最寄りの)税務署」へご確認ください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 以上となります。
お礼
Q A 333さま 今晩は。 世帯主変更は是非させて頂きたいと思います。 いろいろ教えて下さり本当に有難うございましたm(_ _)m
- aokii
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扶養内の3日で働いて、扶養を外れない方が良かったです。年収200万円以上ならいいかも。
お礼
ご回答有難うございましたm(_ _)m
お礼
Q A 333さま ご回答有難うございました。 今週から仕事の方が始まり2日経ちましたがよくよく計算すると3日間の仕事でも交通費で130万円をオーバーしてししまう状態でどちらにしても扶養内は無理でした・・・。 もしこのまま働いても家庭との両立を考えると長く続けられそうもない為国民健康保険の料金が安く済む今年か来年中にはおそらく辞めることにすると思います。 教えて頂いた 「健康保険の被扶養者」に引き続き認定される場合は、「国民年金の種別変更(3号→1号)」の届け出を行う必要はありません。 に関しては明日詳しく確認しに行きたいと思っております。 いろいろ教えて頂きまして有難うございましたm(_ _)m