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扶養の条件月収10万円以下は給料が振り込まれた月で考えるのか。

パート勤務です。 以前は扶養の範囲以上の収入があり 自分で保険に加入していましたが、 5月から出勤日が減って10万円以下の収入となり7月には退職予定です。 今後は主人の健康保険の扶養に入る予定です。 主人の健康保険組合では遡っての扶養認定も検討してくれるということでしたが、 パート先の給料は月末締めの翌月25日に振り込まれます。 5月は出勤日が少なくても4月に出勤した分ですので、 5月25日に振り込まれる給料は10万円以上になります。 扶養の条件でよく聞く月収10万円以下とは、 給料が振り込まれた月で考えるのでしょうか? 私の場合、扶養に入れるのは早くても6月から、という理解で正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

給料が振り込まれた月ではなくて、実際労働した月だと思います。 なので、5月からの申請で大丈夫だと思います。 4月末で今までの保険は失効しているんですよね?

soratamair
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 5月からになるんですね。 保険ですが、現在は国民健康保険に入っていますので 失効はしていないのですが…。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>給料が振り込まれた月で考えるのでしょうか? 私の場合、扶養に入れるのは早くても6月から、という理解で正しいでしょうか? 通常は実際に働いていた月ですね、ですから5月から扶養となるはずです。 ただ >主人の健康保険組合では遡っての扶養認定も検討してくれるということでしたが これは通常やらないですから、組合健保だとするとそういうところは扶養について特殊な規定があるかもしれません。 ですから正確を期すなら、健保に確認しなければなりませんが。

soratamair
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 5月からになるんですね。 主人の健康保険組合に問い合わせたところ、 扶養となる前後2か月分の給与明細か給与を証明できるものを 提出してもらってから検討する、ということでしたので、 給与明細で考えると6月からになるのでは、と考えていました。

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