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扶養控除について
教えてください<(_ _)> 今まで専業主婦でしたが、10月からアルバイトを始めました。 月収は105000円程です。 初めの契約では3月までの予定だったのですが、延長されそうです。 そこで、来年1月から12月までこのペースで働くと、103万を超えるので扶養控除が受けられなくなりますよね? どのくらいの負担増になるのか教えていただきたいです。 あと、主人はサラリーマンではなく、国民健康保険に加入しています。こちらの保険料も別に支払うようになるのでしょうか? すみませんが教えてくださいませ。
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>今まで専業主婦… >103万を超えるので扶養控除が受けられなくなりますよね… 103万を超えないとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」の適用はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月収は105000円程… >来年1月から12月までこのペースで… 賞与はないとして年額 126万。 これを「所得」に換算すると 61万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >どのくらいの負担増になるのか… ・夫の当年の所得税増分 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 16万円に代わる。 その差 22万円に、夫の課税所得に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけ前年より増える。 ・夫の翌年の住民税の増分 22万 × 10% = 22,000円 ・妻の当年の所得税 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないという前提であれば、 (61 - 38) × 5% = 11,500円 ・妻の翌年の住民税の増分 (103万のときと比べて) (61 - 38) × 10% = 23,000円 >国民健康保険に加入しています。こちらの保険料も別に… 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの赤ちゃんでも 1人の人間としてカウントされ、世帯主に課税される国保税に反映されます。 まして、働く大人が国保に加入すれば、均等我のみならず所得割も加算されます。 別に払うのでなく、世帯主に合算して請求されます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html いずれにしても、所得税、市県民税、国保税すべて合わせても、年額 126万を超えて逆ざやになることは、ることは絶対に絶対にあり得ませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ございません。 無知な私の質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございました。 これを参考に、家族や職場に、なるべく迷惑が掛からないように仕事を続けたいと思います。 ありがとうございました。