• ベストアンサー

市民税について

今年の1月~3月は特別徴収、4月~9月が普通徴収、10月以降は特別徴収です。 普通徴収期間の領収証書は年末調整に使用するのでしょうか? 会社の事務員さんに渡せば良いのでしょうか? それとも、市民税(住民税)は年末調整には関係ないのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

所得税は、基本的には、、年末調整や確定申告に基づいてかかり、支払うものです。 全て、前年、過去の事なので、今後の所得税には基本的には関係しません。 今年払っている市民税は去年分の税金ですから、今年の年末調整等には関係ありません。 源泉徴収は本年の税金の仮払いなので、年末調整等で再計算して修正しますので徴収票が必須となります。 ただ、領収書は記録のために5年はとっておいて下さい。

pansa-
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 会社に提出は必要ないのですね。 勉強になりました。 「記録のために5年はとっておく」この言葉が無ければ捨ててしまうところでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

今年払った住民税は、年末調整には一切関係ない。 よって領収書など不要。 今年の年末調整での申告内容は、来年6月から徴収される住民税がいくらになるかに影響する。 もちろん、年末調整の後に確定申告したら、その内容で決まる。

pansa-
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 年末調整には一切関係ないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

年末調整には、住民税の領収書は関係ありません。 住民税を今年いくら支払っていても、所得税・住民税の控除対象にはなりません。

pansa-
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 対象にならないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

住民税は、前年度分の年末調整の所得で決定しています。金額は。 しかし、控除という意味では対象にならないので出しても意味がないですよ。

関連するQ&A