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市民税について

妻の市民税についての質問です。昨年11月に結婚したのを境に東京から千葉に引っ越しました。そして、今年の1月で正社員であった仕事を退職しました。そのような状況の中、本日「平成23年6月~平成24年5月分」ということで市民税23万くらいの通知書が来ました。既に今年1月で退職したにも関わらず、千葉から23万もの市民税・県民税を徴収されるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#148625
noname#148625
回答No.1

市民税は「前年度の収入にかかる」税金ですから、奥さんが22年度中にそれなりに稼いでいれば、今年になってそれくらいの徴収は十分にありえる金額ですよ。

その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.3

それが住民税(市町村・県民税)の仕組みです 本年1月1日の住民に対して、前年1月~12月の所得に対応する住民税が課税されます (妻は1月1日には千葉県のいずれかの市町村に住民登録されている、昨年1月1日から12月31日に300万を超える収入があった) なお、妻が退職していれば、住民税は23年6月から24年1月にかけて4回に分けて納付する納付書のはずです、平成23年6月~平成24年5月分の納付書は給与所得者の特別徴収の場合だけです

  • norikhaki
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回答No.2

No.1さんの言うように前年度の所得に対し課税されますので 通知は間違いありません。 No.1さんに補足をしますと 1月1日から4月30日までの間に退職により特別徴収できなくなり 5月31日までの間にその納税者に支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を超える場合 は一括徴収になりますので 再就職していなれけば課税通知書が届きます。 税額については所得がわかりませんが 年収が500万ぐらいなら妥当なぜ額だと思われます。