- 締切済み
事実行為
って、法律行為以外の行為と判断して差し支えないですかね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akunohanatokiwa
- ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3
殺人行為などは事実行為ですね。 殺人行為という事実行為は、亡くなった人の権利義務の全てを消滅させるという法的効果は発生させますが。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2
差し支えあります。 法律行為以外にも、準法律行為てのが あります。 準法律行為と事実行為は違います。 準法律行為には、一定の意思内容を表現するもの (表現行為・狭義の準法律行為) 〔「観念の通知」「意思の通知」〕と そうで無いもの (非表現行為・混合行為) 〔「無主物先占」「遺失物拾得」「事務管理」〕 などがあります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
それは,乱暴な考えです。Wikiでさえ 私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。 と言っていますよ。