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仕事から逃げ出した行為の法的処置
後輩が仕事中にどこかへ行き、 そのまま数日音信不通になってしまいました。 机から私物がなくなっていたので、 逃げでしまったと思うのですが、 法律的にはこの行為はどう 判断されるのでしょうか?
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法律的には債務不履行に当たるでしょう。 労働者には契約上、労務を提供する義務がありますが、 それを履行していないので、債務不履行となります。 通常であれば契約解除や損害賠償などの対象になり得ますが、 労働者に故意も過失もない場合や、逆に使用者の責任割合が多い場合、 あるいは違法性がある場合などには、認められないこともあります。 また、労働契約や就業規則等を根拠とした懲戒権行使の対象にもなります。 刑事的な責任が問われることはこのケースですと考えにくいですが、 使用者に損害を与える目的であった場合、背任罪に問われる、ということは考えられなくもありません。
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- susumufire
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回答No.1
法律的な判断はないでしょう。 というより、会社の規則に則って判断するでしょう。 大抵は、欠勤扱いで処理をすると思いますが。 ただ、 疑問に思うのは法律を振りかざす前に、 なぜ仕事内容を見直さないのか? ということです。 どんな業界なのか分かりませんが、 残業の多さで有名なシステムエンジニアですと、 記憶喪失と共に行方不明なんてこともありますから。
補足
すいません。 まず会社の労働時間は 残業代でないのに一日12時間以上労働で かつ土曜日は出勤日です。 日曜日は基本休みですが、出勤しないと 仕事が終わりません。(日曜日は6時間ぐらい) 月給は15万ぐらいで 福利厚生ありません。 労働保険も強制加入なのに入っておりません。 その上(異常な労働状況)で報告無しに、 数日いなくなってしまったのは、 法的にいかがなものなのでしょうか?