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法律用語の事実行為について

行政法を勉強している者です。『事実行為』について質問させてください。 私の使用しているテキストでは 『事実行為』=行政機関の活動であって、法律の効果を有しない行為 とあるのですが、いまいちピンとこないです。 事実行為ってこういうものだよ!ってイメージできる具体例ってありますか?

みんなの回答

回答No.1

私は行政法の素人ですが、どなたも回答しないので回答します。 法律の勉強で判らない言葉たとえば「事実行為」をGoogleで検索すれば良いのです。そうすると読み切れないほどHPが出てきます。一番簡単で便利なのはWikipediaです。さらに詳しく見てゆくと学者の論文、最高裁判例などがあったりしますから、とても勉強になるというわけです。よって以下はGoogle検索結果の受け売りです。 Wikipediaによれば、「公共事業」と「行政指導」が代表例として記されています。 ダム建設反対、干拓工事反対、高速道路建設反対、など公共工事の取り消しを求める裁判は大きな社会問題になっていますよね。そうすると「事実行為の取消訴訟」の法的意味が問題になってきます。そうすると次の論文は大変興味深いものです http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/27834/1/16%282_3%29_P3-22.pdf 「行政指導」の例としては、私の住んでいる区では耐震安全パトロールというものをやっていて、「傾きやぐらつきのあるブロック塀、万年塀」があると、補強工事や建替え工事の行政指導を行うそうです。

tkg2258
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど!! 確かにWikipediaのこのような使い方もありますね。 参考になりました。 wikiで検索したらたしかに『行政指導』とありました。 ありがとうございます。 『行政行為』=法規に基づいて行政庁の一方的な判断にて、対外的に権利義務関係を形成する行為との定義が書かれていて、(注)で事実行為などは行政行為には当たらないとあったので、、、 『事実行為』ってナンだ?と疑問に思ってました、、、 moonliver_2005さんのおっしゃるとおり、『行政指導』といわれればピンときました。 論文も参考にさせて頂きました。 論文のP178の注意書き部分に『事実行為という言葉の意味も、必ずしも一定していない・・・』とあるので 『事実行為』の意味はとても多義的で完全に定義づけするのは難しいようですね。 貴重な回答ありがとうございます。