• 締切済み

道があるのに増築できない。

お世話になります。工務店の仕事をしている者です。今見積中の物件で困っていることがあります。道路幅員2.5m接道10mの敷地があります。昭和47年以前から本宅は建っていました。道路の管理者も市が管理してます。(汚水マス、マンホールが、敷地内に1か所、道路に2~3か所あり)法42条2項道路(みなし道路)で建物を倉庫だけでも建てられませんか?法に合わないから建てれません。隣地は大通りに面していて建物を増築しています。問題の道は道ではない扱いなので、道路斜線無視の敷地の境界ぎりぎりまで建てています。法42条2項道路(みなし道路)を認めるとこの人たちにも影響が出てくるので認められません。と言われました。道路の奥の人は、一生建物は建てることはできないのですか?できません。法が変わらない限りできません。と言われてきました。知り合いの設計事務所の方にいい方法ありませんか?と尋ねたら法43条ただし書き(許可申請)出してみたらと言われました。何か良い問題解決の方法あったら教えてください。よろしくお願いします。来週月、火曜日までにお客さんに連絡しないと、逆にお客さんから連絡がありそうで頭を抱えています。いいアドバイス本当にお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

そこを通らないと入れない家がすでに建っており、道路としてずっと使われているのであれば2項道路として認められると思います。 隣家は2つの道路に面しているのであれば広い方の道路幅としてみなされる部分もあります。(2つの道路の角地の場合) 事前相談で「建てられない。」との回答ですので道路として認められない袋小路の形状など、何か理由があるのでは?

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

もっと見る

関連するQ&A