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公共事業の見積りについて

代理店です。 メーカーが役所に提出する見積りを作成するために、社印のみを押した紙を求められます。 何処に提出しているのかは全く知りません。 三社見積りの体裁を取るためのものです。 この様な行為は法には触れないのでしょうか? 何処でもやっている事なのでしょうか? 知っている方いらっしゃいましたら教えて貰えないでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.3

日本の独占禁止法では、カルテルや入札談合などを禁止しています。 公正取引委員会では「複数の企業が連絡を取り合い、本来、各企業がそれぞれ決めるべき商品の価格や生産数量などを共同で取り決める行為を『カルテル』と言う」としています。 公共事業などにおいて、価格を維持するための入札価格や受注企業の調整などを行う、いわゆる「談合」についてもカルテルに含むという考え方もあります。

tnk0712
質問者

お礼

ありがとうございます。 自社都合でコンプライアンスを謳うところなので、気を付けます。

その他の回答 (2)

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.2

 うむ、熟考するに、あなたの立場は、「何枚、社印のみを押した見積書を、お渡ししたら、仕事が貰えるのですか ? 」と聞くしかない。 仕事要りませんから、お渡ししませんと、言いますか。 勿論、違法で、犯罪で、競争入札妨害罪です。 犯罪ですから覚悟があるなら、あなたの判断次第です。 役人は、退職後に、これらに関わった企業に、天下りするのです。 いわば、天下企業を、確保するためにしているのです。 これ世間の常識です。

tnk0712
質問者

お礼

小さなメーカーで役人の天下は聞いたことが有りませんが、何枚押そうが当社には仕事は来ませんね。 自分のところで全て借りとります。 しかしながら…なのです。 零細は。

  • chachaboxx
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回答No.1

法の是非以前に、法人としてどうあるべきかということですね。提出先のメーカーからの発注を請けている関係で、御社の見積作成の手間を減らしてくれてるなら、それを断ったら御社の仕事が増えることになります。御社に見積できる人がいないなら、受注が減ることになります。しかしながら、後報でもいいので提出したモノのコピーくらいは欲しいですね。

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