- 締切済み
下請法の見積書再取得について(値引)
こんにちは。 下請法(役務提供や図面作成等)において、見積書を頂く際に 値引きの項目が記載されていることが多く有ります。 基本的には金額合意を行ってから、注文書発行後に 「契約金額」にて見積書を作成し、再提出を口頭でお願いしております。 しかし、「そんなこと言われたことない」や「めんどくさいですね。。。」 といくら依頼をしてもなかなか出してくれない取引先も多く有ります。 先方に、確実に見積書の再提出をお願いできるような書式を作りたいなと 思っていますが、何か参考になるサイト等はないでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
>基本的には金額合意を行ってから、注文書発行後に 「契約金額」にて見積書を作成し、再提出を口頭でお願いしております。 そんなに見積書を重要視するならば、ここの順番が逆です。 最終金額の見積書を提出してもらい、注文書を発行しましょう。 「見積もりを提出してもらえないと決裁が下りない」とでもいえばすぐ提出するのでは?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
それは,下請けに追加の作業を強要していることですね。お願いするだけにしておきましょう。契約金額を見積額と同じにしたいというのはあなたの会社の都合に過ぎません。 下請法でも,契約金額が見積額と同じでなければならないと言うことはないのですから。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
「下請法第4条において、「下請代金の減額の禁止」などの減額にあたる行為が禁止されているため、それに適合する見積書の提示をお願いしております。」 下請法の概要:公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html という言い回し・表現とともに、上記サイトを提示すれば良いのではありませんか。 下請代金支払遅延等防止法 - 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO120.html