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91歳の父親の医療費控除の申請です。所得は年金のみ
91歳の父親の医療費控除の申請です。所得は年金のみですが、申請自体できるのでしょうか?所得税の天引きがあるので、できると思うのですが、できるのであれば、ネットで入力してみたいな事が可能でしょうか?
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> ・・・・・申請自体できるのでしょうか? この意味は、お父上自身の確定申告の医療費控除で出来るかという質問ですか? それとも、家族内の誰かの確定申告の医療費控除で出来るかという質問ですか? たぶん、お父上の医療費を、hannzi さんの家族のだれかの確定申告に入れて医療費控除で出来るかという質問だと思っての回答ですが、「同一生計内の家族ならだれでも」確定申告の医療費控除が可能です。 > 所得税の天引きがあるので、できると思うのですが、 公的年金なら、前年1月1日~12月31日の1年分の「源泉徴収票」が、年が変わった1月中ころに来ますから、天引き所得税が分かります。 公的以外の以外の年金も、前年の1年分の「掛け金額・年金支給額・利子・税金」(←年金によっては名称が違うかも)の収支内訳表みたいな書類が来ます。 また、過去1年ごとの医療機関・薬局等の領収書は、個人名別、医療機関・薬局別にそろえましょう。(確定申告は、1月~12月の1年分ごとに計算して、申告します。年度の計算では無いし、年をまたがっては計算しません) これらの書類等が揃ったら、ネットで計算が出来ます。 現在、ネットでは去年の平成28年分の確定申告用ですので、収入が平成28年1月1日~12月31日の1年分と、または、過去5年以内分だけしか出来ません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl ネット上での、今年の平成29年1月1日~12月31日の1年分は、前記の同じサイトのアドレスで、年が変わった来年平成30年1月中ころにネットに出ます。(天皇が代わるらしいから、元号も変わる?) ------------------------ 「同一生計内の家族ならだれでも」確定申告の医療費控除が可能とは。 同一生計内なら可能ですが、ふつうは、同一生計内での所得税が一番多い人で、家族全員をまとめてすることも可能です。 また、各種健康保険料(国保とか、高齢者医療保険料、生命保険料など)や、国民基礎年金(国民年金)の保険料なども、同一生計内での所得税が一番多い人で、家族全員をまとめてすることも可能です。
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お父さん本人が医療費を払っているのであれば、もちろんできますよ。 問題は、申告しても税金が安くならなければ無駄な労力になる懸念があるというところですが、所得税の天引きがされているなら、少額でも安くなることには違いないかと思います。 ネットで入力して印刷したものに押印して、添付資料(源泉徴収票、医療費の領収書、マイナンバーのわかるもの、身分証のコピーなど)を添えて税務署に送れば完了です。
お礼
お礼の言葉、遅れまして申し訳ございません。丁寧な回答、ありがとうございました。
- emsuja
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医療費控除は毎年1月から3月の間に受け付けられる確定申告で行います ここでは http://hoken-kyokasho.com/iriyouhikoujiyo-kakuteishinkoku 一部を引用すると ---------------------------------------------- 医療費控除は会社員本人だけが支払った分だけではありません。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(両親や子供など)のために支払った医療費も含みます。 健康保険証が別々でも税法では医療費に合算できます。健康保険法の扶養家族と税法上の家族の定義は異なります。なので自分だけでなく配偶者や家族の分も合計して控除を受けることができます。 ---------------------------------------------- となっています 従ってお父様が質問者殿の税法上の扶養家族の場合は、質問者殿の扶養家族として質問者殿の所得税の還付申告として医療費控除の対象となります。 質問者殿が給与所得者の場合は毎年末の年末調整を受けた後、その年末調整の源泉徴収票をもとに医療費控除を受けます(年末調整を受けずに確定申告をする方法もありますが、年末調整を受けた方が申告は楽です) 確定申告の受付期間は2月16日から3月15日の間ですが、所得税の還付申告は、1月1日から受付が始まります(正月休みの間は電子申告の受付だけ) パソコンでの電子申告はこちらで可能です。 https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl データを入力後は「e-Taxで送信する方法」を取る場合は、マイナンバーカードとかカードリーダーの準備や税務署への事前登録が必要なので今のうちから準備をしてください。 上記 URL で作成した書類を印刷して税務署に提出する場合はマイナンバーカードとか税務署への事前登録は不要です。
お礼
お礼の言葉、遅れまして申し訳ございません。丁寧な回答、ありがとうございました。
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