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医療費控除を申請しました。
医療費控除を申請しました。 住民税が安くなるのはわかったのですが、社会保険料はどうですか。 たとえば年収710万の人が200万の医療費控除を申請した場合です。 よろしく回答お願いします。
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ここで言う社会保険とは、自営業等で加入している「国民年金」「国民健康保険」のことなのか、会社員が加入している「厚生年金」「(会社の健康保険組合の)組合健保」のことなのか、文面だけでは分からないので、ちょっと答えにくいのですが。 まず、国民年金と国民健康保険の場合ですが。 国民年金の保険料は、前年の課税対象額(所得税額・住民税額)に関係なく金額が決まるので、確定申告で医療費控除の申告をしても、何も変わりません。 国民健康保険の場合は、前年の税金で、少し変わるかもしれません。 会社員で、厚生年金・組合健保に加入している場合。 その年の4月・5月・6月の給与の平均額をもとに(何円以上何円未満は、標準報酬額いくらとする、というのがあったはず)、9月からの保険料が決まります。 だから、前年の所得税額は、全く関係ありません。医療費控除で、所得税の還付があったり、今年6月から始まる「平成21年の収入に対する住民税」の金額が安くなったりすることはありますが、厚生年金と組合健保の保険料が安くなることはありません。 国民年金と国民健康保険は、「保険料」ではなく「保険税」と言うこともあるくらいで、ある意味、税金に関係しています。でも、会社で払っている社会保険は、税金扱いではないようで、「その時の」給与額の方が関係します。
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- hirona
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#5です。 スルーできなくて、ごめんなさい。 ご主人のDVでお辛い状態なのに、理屈をいろいろ書いて、ごめんなさい。 私の回答で、腹がたってしまって、ごめんなさい。 ただ、ちょっとだけ書かせてください。 残念ながら、日本の税金の制度は、「家庭の所得」とか「家庭の支出」ではなく、個人単位で行われており、自己申告制度なのが現状です。 そして、ご主人の収入に関しては、本人がDVしていても、配偶者控除や扶養控除の対象にしている人に生活費を渡していなくても(実際に養っていなくても)、「対象とする基準を満たしている」というだけで、夫がその家族を配偶者控除・扶養控除の対象として申告できてしまう、妙な状態です。 還付金は、家庭への出資に対する還付金ではなく、申告者個人の所得に対する物なのです。 おっしゃる通り、まるでDV夫の助成ですよね。 日本の税制に対して、ご不満なお気持ちがあるのは、分かります。 私も、質問者さんとは内容が違いますが「なんか変だな」と思うことはありますし、日本の税制の現状に100%満足している人って、ごくごく少数派だと思います。 ただ、お気持ち的には「家庭の出費への還付」だとしても、「(DVをする)夫への還付」という妙なことが現状であることは、気に留めておいた方が良いかと思います。 実際に病院の手続きをしたのは質問者さんでも、そのお金が「(DVの)夫の収入」を「家庭のお金」とした場合は、もちろんご主人で控除申告できますよ。
お礼
なんどもありがとうございます。また、お気遣い感謝します。 税金の事に関しては市役所に相談して計算の仕方を教えてもらうようにします。 DVに関しては、法テラスあたりに相談してみようと思います。 話は変わりますが、子供手当てなんて制度は、おとーちゃんの飲み代になるだけなんだからやめたほうがいいとおもいます。 ほんとに最後に話がそれてしまって失礼しました。
- hirona
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#5です。何度もすみません。 標準報酬月額に対する社会保険料の割合が、すごく安くなっているように見えたとのことですが、4月~6月の給与の平均月額が元になるので、それ以降の給与はそれより高くなっても、連動してすぐに社会保険料が上がるわけでは無いです。 標準報酬月額が、2段階以上の変動がないと、保険料は変わらないです。また、基本給など固定的な金額の増減のために、確実に毎月2段階以上の差が出ることが分かっていると、改定されるようですが、残業代等で毎月の増減額が一定でない場合は、すぐには改定されないようです。 あと、「生計を一にしる家族の分を合算して申告」は、質問者さんが認識なさっている通り、やって良いのです。 ただ、私が言っているのは、これをやって良いのは「確定申告をする本人が、健康保険上の扶養にしていない人の医療費を出した場合」などのことです。たまに、保険証が一緒の人しか駄目と勘違いしている人もいるので。 しかし、質問者さんの場合、#3さんの補足で「私が支払った物」と公言しちゃってますよね。 ご主人が、生計を一にしている家族の分を合算して申告するには、ご主人が払ったことにしなきゃダメなわけですよ。
補足
生計を一にしているので、実際誰が支払ったかに関係なく、その家庭の支出なわけで、それを収入がいちばん多い人が確定申告するのはやっていいこと。 実際のお財布は私から出たけど、この家庭からの出資なので、この家庭に対し還付金がもらえる。 そのお金は当然、私のお財布に戻ってこないとおかしいと思います。 家のだんなのやってることは、れっきとしたDVです。 hironaさんがおっしゃっている理屈がほんとなら、この国は、こういうDV夫を助成しているっていることになるんじゃないでしょうか? なんだか、教えていただいたのに、腹が立ってきました。 ごめんなさい。
- saltmax
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#2です。 所得税の還付は31万円返っているのでそれで終わりです。 年収710万ということは課税所得は 多分330万超695万円以下なので所得税の税率は20%です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 源泉徴収される税額は決まった額なので 確定申告還付される額はそれとの差額になります。 同じ医療費控除額でも 税率が高い人ほど還付の額が増えるので旦那の方で確定申告したと思いますが 自分の所得が195万円超330万以下なら税率が10%なので 還付額は20万以下になるでしょうし、 支払った源泉所得税額以上には還付されません。 源泉徴収税額が10万しかなければ10万です。 住民税の税額は市県民税合わせて課税所得額の10%なので 課税所得額の差が200万なら住民税の差額は年間20万ということです。 課税所得がO円でも均等割り額があるのでマイナスにはなりません。 もしだんなに差額請求するのなら 自分の所得で所得税の確定申告した場合の差額を請求しないと 金額の根拠を突っ込まれそうですが。
お礼
弁護士を立てないと解決できないとつくづく思いました。ありがどうございました。
- hirona
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#5です。追加です。 医療費控除の申告をして、ご主人の税金がどれくらい安くなったのか知りたいとのことですが。 所得税については、もう結果が出てるじゃないですか。還付額である31万円が、安くなった金額です。 住民税については、課税対象額を「医療費控除する前」「医療費控除をした後」それぞれ出してみて、おそらく10%を掛け算した金額の差額でわかるんじゃないかと思います。 私も含みますが、多くの回答にある通り、医療費控除をしたことで、社会保険料は(国民健康保険料を除き)減ることはありません。 「その時の給与で、保険料が決まる」ということで、もしかしたら、医療費控除をした=給与の中の、課税対象額が減った=保険料を決めるための基となる金額が減った=その分、社会保険料の減額があるのではないか……という期待なのかもしれませんが、税金と社会保険とでは計算の仕方が全く違います。 社会保険は、基礎控除だ扶養控除だ○○控除だ関係なく、支給額で決まりますので。 また、会社の組合健保の場合、扶養家族が何人いても、または全く居なくても、同じ給与額なら同じ保険料額です。 ちなみに、原則論としては、「医療費控除は、その医療費を支払った人が、控除を受けることができる」ことになっています。 お金に名前が書いてあるわけじゃないので、医療費の財政源について「自分の貯蓄から支払った」「収入のある夫がいる状態で、無収入の妻が、自分の貯蓄から支払うのは考えにくい」の双方とも、証明がしにくいため、生計を一にしる家族の分を合算して申告できてしまうのが、現実なだけです。 「全て自分のお金(貯蓄?)から医療費を出した」と公言している以上、その状態で「夫のほうで確定申告した」と言うのは、「脱税をした」と言っているのとほとんど同じことです。 いちおう、それは認識したうえでいた方が良いかと思います。
お礼
>生計を一にしる家族の分を合算して申告 これは、やって良いことになっているはずです。 脱税ではありません。
- TEOS
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社会保険料は、確定申告の過去のデ^-ターから、算出すれば、毎年の支払額が判る筈です。 31万円還付受けておいて、その他に何を請求するのでしょうか?? 還付金なら、旦那さんから貰えば済むのでは?? ただ聞きたいのは、年100万円の医療費を払っているなら、高額医療費の還付請求がその年の翌年まで位なら 出来たはずですけど。 その方が戻りが良いはずです。書類出してませんよね? 私なんか、7万円の入院費に対して、生命保険の特約で、入院お見舞金が21万円有りました。 これも、保険会社に請求しないとお金が出ません。 保険等の還付金が有る場合、確定申告の金額から除外が必要です。 単純計算すると、200万円の医療控除は、還付が19万円ですので、他にも戻り金が有るのですね?古い話を今しても、何も役所に請求出来ないと思いますが??どうでしょうか?
補足
>31万円還付受けておいて、その他に何を請求するのでしょうか?? そのほかにダンナが得した分を、ダンナに請求するつもりです。 >年100万円の医療費を払っているなら、高額医療費の還付請求がその年の翌年まで位なら >出来たはずですけど。 その方が戻りが良いはずです。書類出してませんよね? これは、社会保険のほうで自動的に還付されています。 生命保険からもらった保険金と工学医療費の還付は、掛かった医療費から差し引いてその後の金額が200万です。 >単純計算すると、200万円の医療控除は、還付が19万円ですので、他にも戻り金が有るのですね? いえ。税率が高いので31万になっていると思います。 確定申告後に医療費控除の還付金としてダンナに31万くらい振込みがありました。 >古い話を今しても、何も役所に請求出来ないと思いますが??どうでしょうか? ダンナに請求します。 離婚の準備中で、「ねぇ、頂戴」では取り戻せない状況ですので、理論的にいくらと言う金額を算出する必要があります。 それを請求して支払いがなければ、慰謝料と財産分与も含めて弁護士を立てる予定です。
- TEOS
- ベストアンサー率35% (758/2157)
最初見たときに、確定申告の医療費控除の申請を実際したのかなと感じましたが、 これは、シュミレーションでしょうか?? 確定申告する前に、生命保険の特約とか、高額医療費の請求を しているだろうから、還付額は不明ですね。 (参考までに、確定申告して、医療費控除の還付はどのくらいでしたか??もう還付されているはず?) 社会保険料は、収入や扶養家族で変ると思うのですが??(金額査定は曖昧です。ご免ね)
補足
回答ありがとうございます。 2007年の医療費をすでに申告してあり、還付金が31万くらいありました。 収入は710万、扶養家族なしです。 主人の税金がどれくらい安くなったのか知りたいと思って質問しました。 医療費はすべて私のもので、私が支払ったものです。 安くなった分請求する予定です。 こういうことを専門で調べてくれる機関ってあるのでしょうか。 質問だらけになってすみません。 ご存知でしたら教えてください。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
社会保険料は給与所得の場合 標準報酬月額によって決まるので 所得税の確定申告で医療費控除を行っても変わりありません。 自営業等の場合は 課税所得額が変わりますので 国民健康保険の健康保険税は安くなるかもしれませんが 国民年金は定額なので変わりません。 健康保険税は上限額があるので既にその額であったのなら変更ありません。
お礼
>社会保険料は給与所得の場合 >標準報酬月額によって決まるので >所得税の確定申告で医療費控除を行っても変わりありません。 そうですかぁ。。回答ありがとうございました。
- bulubulu99
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社会保険料は、給料の額で決まるので、住民税が減ろうと関係ありません。 なので、安くはなりません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 >医療費控除で、所得税の還付があったり、今年6月から始まる「平成21年の収入に対する住民税」の >金額が安くなったりすることはありますが、厚生年金と組合健保の保険料が安くなることはありませ >ん。 そうなんですか。 給料明細を見たところ、標準報酬月額に対する社会保険料の割合がすごく安くなっているように見えたのですが。