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医療費控除の申請について
今年は領収書をきちんと集めて、医療費控除を申請しようと思っていますが、同居家族は祖母(要介護2)と、父母妹と、私と娘で、一つの家に3世帯主がいます。父母は年金で無税・妹はパート所得で、税金を払っているのは私だけですが、家族全員の分をまとめて私の医療費控除として使えますか?また、今年妹が正社員に昇格すれば、医療費控除は私と妹が両方申請できるものなのでしょうか?よろしくお願いします。
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補足に回答いたします。 いろいろな考え方(作戦)があると思いますが、 3チームに分かれるのは、最も不利な作戦です。 勝手な意見を述べますけれども、考え方の一例として参考にしてください。 1. 3つの世帯を合体する。 (世帯主はお父様とするのが普通だと思います。) お祖母様の世帯をお父様の世帯に併合するだけで、国保の保険料の合計が(自治体によって異なりますが)月々3~4千円程度減ると思います。 2. ルール上あなたが扶養できる人を全部あなたの健保(健康保険組合)の扶養にする。 (おそらく、お母様、妹さんは、あなたによる扶養にできるのではないかと思います。もしかしたらお祖母様も。) 前回回答からわかるように、あなたの扶養になった人の健保の保険料は、全部タダになります。これにより、1人あなたの扶養に追加するごとに(自治体によって違いますが)月々3千円程度の得をします。 ルールの詳細は職場の健康保険組合に問い合わせてください。 3. 妹さんが正社員になって健保に加入することになったら、妹さんをあなたの扶養から外します。 4. 妹さんが正社員にならない場合は、医療費控除はお父様かあなたが受けます。 妹さんが正社員になる場合は、医療費控除はお父様、あなた、妹さんのいずれかが受けます。 どれが一番得かは現時点で決まりませんし、決める必要もないので、来年の1月にでもじっくり考えてください。
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- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられます。 対象となるのは、本人または本人と生計を一にする人(配偶者、被扶養者)のために支払った医療費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 普通は、当然ながら、家族の中で年収が最も多い人が医療費を支払い、医療費控除を受けるのが得策です。 ちなみに、所得税は累進課税であり、医療費控除は税額控除ではなく所得控除なので、収入が多い人ほど医療費控除の効果が大きいという、ある意味、逆進性のある変な制度です。 ひとつ気になりますが、 お祖母様は、どなたが扶養されているのでしょうか? ご両親は、あなたが扶養されているのでしょうか? あなたは会社勤めなのでしょうか? 健康保険は、国民健康保険よりも会社の健康保険組合のほうが得です。 健康保険組合の場合の保険料は、独身でも被扶養者が何人いても変わりません。 なぜ、そこが気になったかといいますと、 あなたと、今年正社員になるかもしれない妹さんの両方が所得税を払うようになったとき、扶養者控除や医療費控除をお二人のうちのどちらかに集中させ、片方の税額がゼロになるようになれば、損になる可能性があるということです。 なるべく、あなたの税額と妹さんの税額とが同じぐらいになるとか、両方所得税ゼロになるとか、そういうふうにしたほうが理想的ですね。
補足
詳しく説明していただいてありがとうございます。生計を一にする家族を同居家族と勘違いしていたとわかりました。また質問させてもらえますか? >お祖母様は、どなたが扶養されているのでしょうか? だれの扶養にも入っていませんでした。 >ご両親は、あなたが扶養されているのでしょうか? 父が母と妹の国保保険料を支払っているので、父が扶養していると思います。 >あなたは会社勤めなのでしょうか? はい。娘を扶養しています。 という感じですが、この3チームに分かれて領収書を集めるということで合っていますか?よろしくお願いします。
- yukari1978
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家族全員分まとめて引く事が出来ます。 ただ、妹さんが正社員になっても、同じ医療費を2重に引くことは出来ないので、医療費を2人で分ける事になってしまいます。 医療費控除の計算では、まずかかった医療費から10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の金額)を引きますので、2人で分けると、それぞれがその額を引く事になり、損です。
お礼
ありがとうございます。二人で分けるのはやめて私が控除を受けられるようにしてみようと思います。お世話になりました。
お礼
いろいろと詳しく教えてくださってありがとうございます。まずは世帯の併合をしてみようと思います。本当に大変お世話になりました。