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有限会社の譲渡

ネットの掲示板で会社の社長になりたいって人がいたので、代表取締役を変更して譲り渡したら何か罪に問われるでしょうか? ちなみに遠方の方で逢ったことも見たこともありません。 税金も滞納してるし、申告も大変なので面倒見てくれるならあげたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

取締役の変更は登記をすればいいだけなので、退任する取締役、新たに就任する取締役、株主の全員が同意すれば何ら問題ありません。 会社の譲渡と取締役の変更は別モノです。 会社の所有者は株主ですから、譲渡と言う事であれば株主の変更が必要になります。 株主の変更は社内手続きの問題ですし、有限会社であれば定款で譲渡制限をしている可能性が高いので、譲渡制限がある場合は定款の定めに従って取締役会や株主総会で承認する必要があります。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

 法律改定により、今は有限会社はない(株式会社になった)のですが、特例で有限会社であり続けることは可能でした。そのような会社を「特例有限会社」と言うのですが、本件もそうなんでしょうね。  社員(従業員のことではない)はすべて株主になりましたので、株式会社と同様に株式を全部相手に売却し、代表権も返上して、事実上会社を売却するのと同じ事をやっても、罪に問われることはないと思います。  ただ、例えば税金の滞納があることや、その滞納額を伝えていないとか、質問者さん側に落ち度があると「詐欺罪」に問われることは十分ありえます。  また、手続き的にも、代表取締役の名前を相手の氏名に変更(当然、その登記も完了)して終わり、というわけには行きません。  例えば特例有限会社の株式は、譲渡制限があると見なされますので、赤の他人には売ることはできません。売らずに持っていれば、有限会社の実質的な持主は、ずっと質問者さんだということになります。  譲渡制限の解除手続きや登記、会社所在地の登記などなどもキッチリと行う必要があります。  私は未体験なので具体的な作業は知りませんが、かなり難しいと思われます。  また、質問者さんはそんなことはなさらなかったわけですが、「やりよう」によっては、罪を全部質問者さんにかぶせて、新社長は刑から逃げることもできますので、十分ご注意下さい(「やりよう」のやり口については見聞しておりますが、警告のためであってもこういう場では教えられません)。  専門家にご相談なさることをお勧めします。

  • hue2011
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回答No.1

ご存じだと思いますけど、これは「登記」です。 つまり、実印と印鑑証明が必要です。あらたに社長をする人間も当然必要です。 つまり、勝手に「変更して譲り渡す」ということはありえません。 双方が同席して書類を作成し、公証人に認めてもらってはじめて法務局が受け付けるのです。だから逢ったこともないなんていうのは、そもそもありえないことです。当然公証人の前で負債の状況とかをきっちり説明できないと先に進みません。

satenyamato
質問者

補足

すみません。私が前任から代表取締役を変更した際、その様な席は設けませんでした。 業務中に前の代表から電話で「代表するか?」と言われ。口頭で了承したら司法書士に印鑑証明証と印鑑を渡し。 後日、変更になった書類を見せられました。 無知で申し訳ありませんが、公証人の前で三人で対面をするのでしょうか? それとも私と譲り渡す方の二人で、どこかで落ち合い。書類を作成した上で、どちらか一報が法務局へ行けば宜しいでしょうか? ちなみに私は法務局へ一度も足を運んだことはありません。

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