• 締切済み

会社の譲渡について

只今整体院を行っている個人事業主ですが副業で友人の会社の外注でパソコンのサポートの仕事をしております。友人の会社は一人会社の1円資本です。この会社を株式譲渡をしてもらい自分の会社にしようと考えています。この株式譲渡は1円資本なのですが税金等がかかってくるのでしょうか?この場合に係る手続きとして臨時株主総会を開催し、役員の変更と代表取締役の変更を行い、銀行口座の代表者名義の変更と、法務局への届け出での変更を行えばいいということなのでしょうか?ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

株式譲渡は、株式の評価に注意が必要でしょう。 資本金1円で株主も役員も1人と考えると、その知人の方が100%出資と言うことですよね。額面が1円であっても、その株の評価は貸借対照表上の純資産の額となるのではないでしょうか? 妥当性のある評価で計算していなければ、株式譲渡に伴いあなたと知人の方のどちらかに税金が発生する可能性もあるでしょう。 その法人は無借金の状態なのでしょうか?金融機関などの外部からの借入などがあれば、あくまでも法人としての借入ですから引き継ぐことになりますよ。連帯保証の変更を求められるかもしれませんね。中小零細であれば、経営者からの借入などもあるでしょう。こちらも返済済みにするか放棄してもらうことが必要となるでしょう。そのた、会社として第三者の保証人になっていたら、金銭トラブルに巻き込まれる可能性もありますね。 法務局へは届出ではなく登記申請となり、登録免許税がかかるでしょう。補正等が終了して登記完了後の登記簿謄本が金融機関などでの証明となりますから登記完了後に登記簿謄本を取得しましょう。 役員変更だけなのか、本店所在地や事業目的、社名などもこの機会に変更するならば登録免許税は増えます。しかし、まとめることで、トータル的に安くなる場合もありますから検討が必要でしょう。 税務署・都道府県税事務所・市区町村役所に変更の届出が必要となります。その他許認可などがあればそちらも手続きが必要でしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A